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【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の労災保険給付について

[2022年6月16日]

ID:18405

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職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。


対象となる場合

・感染経路が業務によることが明らかな場合

・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

   ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

   ※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象



お問合せ

岐阜労働局(労働補償課058-245-8105)または労働基準監督署

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