【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の労災保険給付について
[2022年6月16日]
ID:18405
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・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
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