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新型コロナワクチン有効期限について

[2022年8月8日]

ID:18571

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新型コロナワクチンの有効期限について

 ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期間については、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されているため、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。

具体的には、

  • ファイザー社のワクチン(12歳以上用)については、令和3年(2021年)9月10日に有効期間が6か月から9か月に延長され、令和4年(2022年)4月22日にこれが更に9か月から12か月へと延長されました。
  • ファイザー社のワクチン(5~11歳用)については、令和4年1月21日に有効期間が9か月として薬事上の承認がされ、また、同年4月22日にこれが更に9か月から12か月へと延長されました。
    なお、当初から有効期間は9か月として薬事上の承認がされているものの、有効期間を6か月とすることが検討されていたときに、有効期間が6か月であるという前提で有効期限が印字されているワクチンが準備され、日本にも輸入されています。
  • モデルナ社のワクチンについては、令和3年7月16日に有効期間が6か月から7か月に延長され、同年11月12日にこれが更に7か月から9か月へと延長されました。

このような背景により、それぞれのワクチンについて、次のとおり取り扱うこととしています。

【ファイザー社のワクチン(12歳以上用)について】

「最終有効年月日」が令和4年2月28日以前と表記されているワクチンについては、有効期間が6か月であるという前提で印字されていますので、実際に接種することができる有効期限は、印字されている有効期限より6か月長くなっています。
また、別添1(別ウインドウで開く) 中「有効期間9か月のロット一覧」に掲載されているロットは、有効期間が9か月であるという前提で印字されているものですので、実際に接種することができる有効期限は、印字されている有効期限より3か月長くなっています。

【ファイザー社のワクチン(5~11歳用)について】

有効期限が令和4年5月31日以前と表記されているワクチンついては、有効期間が6か月という前提で有効期限が印字されていますので、実際に接種することができる有効期限は、印字されている有効期限より6か月長くなっています。
また、別添2(別ウインドウで開く)中「有効期間9か月のロット一覧」に掲載されているロットは、有効期間が9か月であるという前提で印字されているものですので、実際に接種することができる有効期限は、印字されている有効期限より3か月長くなっています。

【モデルナ社のワクチンについて】

「最終有効年月日」が令和4年3月1日以前と表記されているワクチン(No3004733のロットを除く)については、有効期間が6か月であるという前提で印字されていますので、実際に接種することができる有効期限は、印字されている有効期限より3か月長くなっています 。
また、別添3(別ウインドウで開く)中「有効期間7か月のロット一覧」に掲載されているロットは、有効期間が7か月であるという前提で印字されているものですので、実際に接種することができる有効期限は、印字されている有効期限より2か月長くなっています。
なお、ご自身が接種したファイザー社又はモデルナ社のワクチンの有効期限を確認したい場合は、こちら(別ウインドウで開く)でご確認ください。

お問い合わせ

関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)

電話: 0575-24-0111

ファクス: 0575-23-6757

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