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コロナワクチンの乳幼児接種について

[2023年3月13日]

ID:18795

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 2回目接種分の接種券は、全ての対象者に郵送しました。

 3回目の接種券は、2回接種が完了した方に発行しています。

 接種を希望される方は、接種医療機関でご予約ください。

 コロナワクチンの特例臨時接種期間が令和6年3月31日まで延長になりました。

 初回接種(1・2・3回目)が完了していない方は引き続き無料で接種を受けることができます。

乳幼児接種(生後6か月~4歳)の概要

1 対  象  者:生後6か月~4歳(5歳の誕生日の前々日)までの乳幼児

2 接種回数:3回

 (1回目接種から2回目接種まで3週間、2回目接種から3回目接種まで8週間あける必要があります。)

 ※3回目の接種券は2回目接種完了後に郵送いたします。

3 ワクチン:ファイザー社製乳幼児用ワクチン(※注1)

 小児用(5歳から~11歳)、12歳以上の方向けのワクチンとは用法・用量が異ります。

 

 決して強制ではありません。

 努力義務(※注2)ですが、接種券に同封する説明書などをよくお読みになり、接種するかどうかお決めください。

 

 新型コロナワクチンの接種は、薬事承認されている用法・用量で接種することが基本であり、特例臨時接種として実施している接種をすべて実施することが最も効果的です。

 一方で、乳幼児の接種については、ファイザー社が2022年6月に開催された米国FDAの専門家会議に示した報告によると、2回目接種後の発症予防効果は28.3%(新型コロナ感染歴のない乳幼児)とされています。

 また、PMDAの審査報告において、2回目接種後の中和抗体価が、事前に設定した基準には達しなかったものの、一定の上昇を認められたとされています。さまざまな事情ににより、全ての接種を完了できないとしても一定の効果は期待されますので可能な範囲で接種をご検討ください。

 

 (※注1)

 このワクチンは、日本で特例承認されたものであり、承認時において長期安定性に係る情報は限られているため、製造販売後も引き続き情報を収集中です。

 また、予防効果の持続期間は確立していませんので、ご注意ください。

 

 (※注2)

 「努力義務」とは、特定の予防接種について、接種対象者や保護者に「受けるよう努めなければならない」、「受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定める予防接種法上の規定で、義務とは異なります。

 感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆さまに接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定となっております。

 


 

 1回目接種時に4歳で、2回目、3回目接種時に5歳となっても、2回目以降の接種では、乳幼児用(生後6か月~4歳用)のワクチンを接種します。

 5歳の誕生日の前日以降に、1回目の接種をする場合は、乳幼児用ワクチンではなく小児用のワクチンの接種となります。


接種医療機関

以下の医療機関で接種しています。

接種医療機関
医療機関名 住所 予約電話番号 ホームページ 
 あいデンタルメディカルクリニック 山田

090-9142-9343

https://www.jion-med-seki.com/
  きっずクリニック山田 

0575-28-6888

または

0575-28-6886 

 https://kids-clinic-yamada.jp/
 しまでらメディカルクリニック 小屋名 090-8258-1387 https://sshimadera.wixsite.com/
 多田こどもクリニック 東貸上 0575-25-0611 https://tada-kodomo.clinic
 真鍋内科 寿町 0575-24-0115 https://www.chitokukai.or.jp/

お問い合わせ

関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)

電話: 0575-24-0111

ファクス: 0575-23-6757

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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