子育て世帯負担軽減給付金
制度概要
物価高騰に伴い、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とした給付金を支給します。
支給対象者
次のいずれかに該当する方に支給されます。(令和4年10月31日時点で、関市内に住所を有している必要があります。)
- 令和4年11月分の児童手当(特例給付を除く)を関市をから受給している方(申請不要)
- 令和4年11月分の児童手当(特例給付を除く)を受給している公務員(要申請)
- 令和4年10月31日時点で、高校生(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方のうち、主たる養育者(ただし、所得が児童手当(特例給付を除く)の支給対象となる金額と同等未満の場合に限る)(要申請)
支給対象者1に該当する方
申請不要です。
令和4年12月16日(金)に11月の児童手当等を支給する口座に振り込みいたします。
※該当口座が解約済みの場合には手続きが必要です。
※給付金の受給を希望しない場合は、子ども家庭課までご連絡ください。
支給対象2、3に該当する方
申請が必要です。
高校生以下の児童がいる世帯で児童手当の支給をうけていない世帯の世帯主に対して、12月23日に案内通知と申請書を発送しました。
※支給対象2、3に該当するが案内通知が届かない方(単身赴任等で関市外に児童の住民票がある等)は、下記の申請書にてご申請ください。
申請期限
令和5年1月31日(当日消印有効)
給付額
支給対象者1人当たり 1万5千円
※子どもの人数に関わらず、支給対象者(児童手当受給者または主たる養育者)1人あたり1万5千円を支給します。
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