FAQ
子どもが生まれましたが、児童手当の手続きはどうすればいいですか。
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回答
児童手当の支給開始月(増額される月)は申請日の翌月分からとなります。ただし、月末の出生で、15日以内に申請した場合は、出生があった月に申請があったことにできる開始特例があります。
お早めに申請手続きをしてください。
ただし、公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
初めて申請する方
児童手当の申請を初めてする場合は「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
請求の手続きに必要なもの
・印鑑
・請求者本人名義の預金通帳または口座のわかるもの
・請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入の方は必要ありません。)
または年金加入証明書
・児童手当用課税所得証明書(前年1月1日に関市に住民登録のない方)
既に児童手当を受給している方
既に児童手当を受給中の方は「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。
請求の手続きに必要なもの
・印鑑
お問い合わせ
関市 福祉部(社会福祉事務所) 子ども家庭課電話: 0575-23-8965 ファクス: 0575-23-7748