FAQ
母子家庭に対する就業支援はありますか。
- ID:171
回答
母子家庭の母が自主的に行う職業能力の開発を推進するため、市長が指定した教育訓練講座を受講した方に対して教育訓練終了後に支給する「自立支援教育訓練給付金」と、母子家庭の母が就職の際に有利な資格の取得を促進するため、2年以上養成機関で受講する場合に支給する「高等技能訓練促進費等事業」があります。
≪自立支援教育訓練給付金≫
○対象者
母子家庭の母で、児童扶養手当が支給できる所得水準であり、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
○対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
○支給額
受講料の20%相当額(上限10万円。ただし、4千円以下は支給しません。)
※受講申込み前に、必ず事前相談をしてください。
※受講しようとする講座について、受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。
≪高等技能訓練促進費等事業≫
○対象者
母子家庭の母が就職の際に有利な資格の取得をするため、2年以上養成機関で受講する場合「高等技能訓練促進費」及び「入学支援終了一時金」を支給します。
○対象資格
・看護士(準看護士を含む) ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士
・理容師 ・美容師
○支給額
◇高等技能訓練促進費
・支給期間
養成機関において修業する全期間(ただし、平成24年度入学者は上限を3年、25年度入学者は上限を2年とします。)
・支給額
市町村民税非課税世帯:月額100,000円(平成23年度以前に修業を開始した者は141,000円)
市町村民税課税世帯:月額70,500円
◇入学支援修了一時金
・支給日
養成機関におけるカリキュラムを修了した日を経過した日以降に支給
・支給額
市町村民税非課税世帯:50,000円
市町村民税課税世帯:25,000円
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所) 子ども家庭課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8965
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!