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あしあと

    FAQ

    軽自動車を廃車したり買い替えた場合、軽自動車税はどうなりますか?

    • ID:279

    回答

     軽自動車税は、地方税法の規定により、毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車を所有している方に、その年度の税金を全額納めていただくことになっており、普通自動車税(県税)のように月割計算してお返しすることはありません。

     たとえば、4月2日に廃車されても、その年度の軽自動車税はお支払いただくことになり、逆に4月2日に登録された場合は、その年度は課税されないことになります。

    お問い合わせ

    関市役所財務部 税務課(南庁舎1階) 

    電話: 0575-23-8874

    ファクス: 0575-21-2308

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!