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あしあと

    FAQ

    未登記家屋の所有者変更について

    • ID:291

    未登記家屋の所有者に変更があった場合は、どうすればいいですか。

    回答

     法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、未登記家屋の納税義務者変更届を提出してください。登記してある家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知で所有者を変更できますが、未登記家屋は申請をしていただかないと所有者の変更ができません。変更届を提出されますと、原則、受付日の翌年度から新しい所有者に変更されます。

     

    添付書類

    名義変更関係書類の写し(売買契約書、遺産分割協議書、贈与証書など)

    未登記家屋の納税義務者(課税台帳登録人)変更届

    お問い合わせ

    関市 総務部 税務課
    電話: 0575-23-8783 ファクス: 0575-21-2308