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あしあと

    FAQ

    アパートや駐車場の経営をしていますが、償却資産の申告は必要ですか。

    • ID:305

    回答

    アパートや駐車場を経営している場合、駐車場の舗装、自転車置場、フェンス等は償却資産の構築物として申告していただく必要があります。
    ただし、アパート本体は家屋として固定資産税が課税されており、償却資産の申告をしていただく必要はありません。申告していただく主な償却資産については、別添ファイルをご確認ください。

    お問い合わせ

    関市 総務部 税務課(南庁舎1階)
    電話: 0575-23-8783 ファクス: 0575-21-2308