ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    FAQ

    少額資産は申告の対象になりますか。

    • ID:306

    回答

    地方税法上の「少額資産」にあたる場合は、申告の必要がありません。
    しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。詳しくは「償却方法と取得価額による課税対象の一覧」をご確認ください。

    償却方法と取得価額による課税対象の一覧

    お問い合わせ

    関市 総務部 税務課(南庁舎1階)
    電話: 0575-23-8783 ファクス: 0575-21-2308