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あしあと

    工場立地法

    • ID:4630

    お知らせ

    工場立地法にかかる緑地規制を緩和する条例を制定しました

    関市では、工場等の新増設や企業誘致を促し、更なる地域経済の活性化を図ることを目的に、工場立地法に基づき、工場の敷地面積に対する緑地面積率等を次のとおり緩和するための条例を制定しました(施行日:平成27年7月8日)。

    区域の範囲並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合
     区域の範囲

    緑地面積率

    環境施設面積率 重複緑地算入率
     準工業地域 10%以上15%以上50%以下    

     工業地域及び工業専用地域

     5%以上10%以上50%以下

     用途地域以外の地域

    (都市計画区域外を含む)

    5%以上10%以上50%以下
    ※ 特区の区域5%以上10%以上50%以下

    上表以外の区域は、国が定める準則(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上、重複緑地算入率25%以下)が適用されます。

    ※「特区の区域」とは、総合特別区域法第8条第1項の規定により国際戦略総合特別区域に指定された区域のうち、
      市長が定める区域を指します。

    ※本条例制定後も、都市計画法の緑地緩衝帯など他の法令で義務付けられているものは順守する必要があります。

    概要

    工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場といいます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則といいます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。

    届出対象工場(特定工場)

    • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者
    • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

    工場立地に関する準則(守るべき基準)

    生産施設面積率

    基準:敷地面積の30%〜65%以下(業種により変動)

    ○生産施設とは

    1.以下の製造工程等を形成する機械または装置が設置される建築物

    • 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)
    • 電気供給業における発電工程
    • ガス供給業におけるガス製造工程
    • 熱供給業における熱発生工程

    2.製造工程等を形成する機械または装置で上記建築物の外に設置されるもの

    業種別の生産施設面積率
    業種の区分敷地面積に対する
    生産施設面積率の上限
    化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業及びボイラ・原動機製造業30%
    製材業・木製品製造業(一般製材業を除く)、造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く)及び非鉄金属鋳物製造業35%
    一般製材業及び伸鉄業 40%
    窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く)、農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く)及び繊維機械製造業45%
    鋼管製造業及び電気供給業 50%
    でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業、建設機械・鉱山機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業55%
    石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く)及び高炉による製鉄業60%
    その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 65%

    緑地面積率

    基準:敷地面積に対する割合は上記参照

    ○緑地とは

    次の各号に掲げる土地または施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。

    1. 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
    2. 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設

    環境施設面積率

    基準:敷地面積に対する割合は上記参照、かつ敷地の周辺地域に上記割合以上配置

    ○緑地以外の環境施設とは

    1.次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの

    • 噴水、水流、池その他の修景施設
    • 屋外運動場
    • 広場
    • 屋内運動施設
    • 教養文化施設
    • 雨水浸透施設
    • 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)
    • 工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

    2.太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地または緑地以外の環境施設と重複するものを除く)

    届出の種類

    届出一覧
    種類内容期限
    新設の届出・特定工場を新設する場合
    ・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
    ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
    工事着工90日前まで
    ※申請により30日前
    まで短縮可能
    変更の届出・敷地面積が増加または減少する場合
    ・建築面積が変更する場合
    ・生産施設面積が増加する場合
    ・緑地面積または環境施設面積が減少する場合
    ・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合

    (ただし、次の場合は届出不要)
    ・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
    ・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
    ・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
    ・生産施設の撤去のみを行う場合
    ・緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
    ・特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設であつて、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
    ・緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
    工事着工90日前まで
    ※申請により30日前
    まで短縮可能
    氏名等の変更の届出・届出者の氏名または住所を変更した場合
    (ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要)
    事後、速やかに
    承継の届出・譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を承継した場合事後、速やかに
    廃止の届出・工場を閉鎖する場合事後、速やかに

    関連リンク

    お問い合わせ

    関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)

    電話: 0575-23-6753

    ファクス: 0575-23-7741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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