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あしあと

    骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)及び雇用事業所への助成を行います。

    • ID:11061

    骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)及び雇用事業所への支援について

    公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞を提供した場合に助成金が受けられます。

    (pic.:特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会)

    助成金の交付対象者

    1.市内に住所を有する方で、骨髄等の提供を完了し、バンクが発行する証明書類の交付を受けた方。

    2.当該ドナーを雇用している雇用事業所(市外の事業所も対象になります。)

    ただし、国、他の地方公共団体やその他の団体から助成金に相当するものの交付を受けている場合は、交付の対象とはなりません。

    助成金の額

    <ドナーの場合>

    骨髄等の提供に係る次のような通院及び入院に要した日数に2万円を掛けて得た額

     20,000円 × 日数 = 助成額 (140,000円(7日間)を限度額とします。)

     (1) 面接、健康診断、自己血貯血に係る通院

     (2) 骨髄等の採取に係る入院

    <ドナーを雇用する事業所の場合>

    ドナーが、骨髄等の提供に係る通院及び入院に要した日数に1万円を掛けて得た額

     10,000円 × 日数 = 助成額 (70,000円(7日間)を限度額とします。)

    助成金の交付申請

     助成金の交付を受ける場合は、下記の書類を市民健康課(関市保健センター)まで提出してください。

    <ドナーの方>

      1. 関市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(別記様式第1号)

      2. 運転免許証の写し、健康保険証の写しなど市内に住所を有することが確認できる書類

      3. バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類

     ※交付決定通知後

      4. 関市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(別記様式第3号) 

    <ドナーを雇用する事業所>

      1. 関市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(雇用事業所用)(別記様式第2号)

      2. 雇用契約書その他のドナーとの雇用関係が確認できる書類

      3. バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類(ドナーが申請する場合は不要)

     ※交付決定通知後

      4. 関市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(別記様式第3号) 

     申請後、書類を審査し「関市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付(不交付)決定通知書」を送付いたします。

    【参考】

    ドナーのためのハンドブック(公益財団法人日本骨髄バンク作製)

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)

    電話: 0575-24-0111

    ファクス: 0575-23-6757

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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