ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    個人情報保護制度

    • ID:952

    令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月1日から改正後の法律が適用されることになります。

    詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

    令和3年改正個人情報保護法について(別ウインドウで開く)

    個人情報ファイル簿の公表

    個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。

    1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

    2 1に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

    地方公共団体は、個人情報の保護に関する法律第75条の規定により、保有している個人情報ファイルのうち、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を作成し、公表することとなっているため、下記のとおり個人情報ファイル簿を公表します。

    公開までのながれ(公文書の公開・個人情報の開示などの請求から決定まで)

    お問い合わせ

    関市役所 財務部 行政情報課(北庁舎5階)
    電話: 0575-23-6803 ファクス: 0575-23-1600


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます