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あしあと

    その他の申請・届出

    • ID:9127

    農地転用許可に係る工事進捗状況および工事完了

    農地転用許可後、当該許可に係る土地が転用目的に供されないまま放置されることを未然に防止するため、転用目的が以下の場合には「許可日から3か月後およびその後1年ごと」、「工事が完了したとき」に転用事業の工事完了(進捗状況)報告書を求めています。

    • 一時転用許可事案(面積に拘わらない)
    • 3000平方メートル以上の許可事案(転用目的に拘わらない)
    • 駐車場、資材置場、分譲住宅(面積に拘わらない)

     

    申請による許可の取消し

    許可がなされた後、許可の目的である行為に着手する前に、売買契約の解除等によって許可の取消しを求めようとする場合は、申請当事者全部の連署をもって許可取消願を、農業委員会または農業委員会を経由して農林事務所に提出する必要があります。

    なお、申請当事者の一部の者からの取消願は、当該許可申請が詐欺その他の不正な手段によるものであるなど特別な理由がある場合を除くほか、原則として認められません。

    許可申請の取下げ

    許可申請書を提出した後、当該許可がなされる前に、事業計画の中止、売買契約の解除等により、許可申請を取り下げようとする場合は、取下願を農業委員会または農業委員会を経由して農林事務所に提出する必要があります。

    農地基本台帳の閲覧

    農地基本台帳は、個人情報保護の観点から原則非公開ですが、農業経営者本人もしくはその世帯員、またはそれらの方から委任を受けた方は、閲覧をすることができます。代理の方が閲覧をする場合は、農地基本台帳閲覧申請書の委任者の欄を本人に記入してもらう必要があります。また、個人情報保護の観点から、身分証明書による本人確認を実施します。

    農地の賃貸借、使用貸借の解約

    農地の賃貸借契約を解約するには、県知事の許可(農地法第18条)が必要です。ただし、貸人、借人の合意による解約で、その解約が農地を引き渡すこととなる日より、前6ヵ月以内に成立した解約であるという旨が書面(農地賃貸借解約書)において明らかな場合は、合意解約をした日の翌日から30日以内に農業委員会へ通知をすれば許可は必要ありません。なお、農地法第18条第6項の規定による通知書は担当農業委員の確認印が必要です。また、農地の使用貸借契約を解約するには、農地使用貸借解約書を農業委員会に提出する必要があります。


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