農地の転用をしたい時には
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農地の転用には許可が必要です
農地転用とは?
農地を住宅や工場などの建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより道路、山林など、農地以外のものにすることです。
なぜ許可がいるの?
農地は人々の生存にかかせない大切なもので、農業の生産基盤です。日本は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。そのため、許可等の手続きが必要なのです。
農地転用許可申請について
- 農地法第4条の申請 自分の所有する農地を他の目的(例えば車庫など)に転用する。
- 農地法第5条の申請 農地を買ったり、借りたりして他の目的に転用する。
※令和3年12月9日受付締切分より「土木水利委員の意見書」は必須ではなくなりました
許可の流れ
申請者
↓ (1)申請書の提出
農業委員会 (2)総会
↓ (3)申請書送付(意見書を付して)
知事
↓ (4)諮問
県農業会議 (5)毎月下旬
↓ (6)答申
知事
↓ (7)許可証交付
農業委員会
↓ (8)許可証の送付
申請者
申請締切日から許可まで最短で1ヶ月半ほどかかります。
詳しい日程は、農地転用関係日程表で確認ください。
一時的な転用
農地の嵩上げ、仮設道路など一時的な転用にも許可が必要です。
許可を受けないで転用すると(無断転用)
農地法違反となり、売買などの行為が無効になり登記も出来ません。知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。
農地法第4条・第5条(事業計画変更)の許可申請書について
農地法第4条・第5条(事業計画変更)の許可申請書については、岐阜県のホームページ(農地法の許可・届出・協議)に掲載されております。
下記リンクが県のホームページになっておりますので、そちらからダウンロードしてください。
農地法第4条・5条(事業計画変更)申請について
添付書類
- 土木水利委員の意見書(R3.12.9以降、必須ではなくなりました)(ファイル名:ikennsho.doc サイズ:32.00KB)
- 隣地承諾書 (ファイル名:rinnchi.doc サイズ:32.00KB)
- 誓約書 (ファイル名:seiyakusyo.doc サイズ:30.50KB)
- 農地復元の知事宛誓約書 (ファイル名:chijiateseiyakusyo.doc サイズ:28.00KB)
- 着工から復元までの工程表 (ファイル名:kouteihyou.doc サイズ:63.50KB)
- 委任状(農地法第4条) (ファイル名:ininjyo4.xlsx サイズ:16.16KB)
- 委任状(農地法第5条)(ファイル名:ininjyo5.xlsx サイズ:16.35KB)
お問い合わせ
関市農業委員会事務局
電話: 0575-23-6765 ファクス: 0575-23-7741
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