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あしあと

    農地の転用をしたい時には

    • ID:46

    農地の転用には許可が必要です

    農地転用とは?

    農地を住宅や工場などの建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより道路、山林など、農地以外のものにすることです。

    なぜ許可がいるの?

    農地は人々の生存にかかせない大切なもので、農業の生産基盤です。日本は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。そのため、許可等の手続きが必要なのです。

    農地転用許可申請について

    • 農地法第4条の申請  自分の所有する農地を他の目的(例えば車庫など)に転用する。
    • 農地法第5条の申請  農地を買ったり、借りたりして他の目的に転用する。

      ※令和3年12月9日受付締切分より「土木水利委員の意見書」は必須ではなくなりました

    許可の流れ

    申請者
     ↓  (1)申請書の提出
    農業委員会 (2)総会
     ↓  (3)申請書送付(意見書を付して)
    知事
     ↓ (4)諮問
    県農業会議 (5)毎月下旬
     ↓ (6)答申
    知事
     ↓ (7)許可証交付
    農業委員会
     ↓ (8)許可証の送付
    申請者

    申請締切日から許可まで最短で1ヶ月半ほどかかります。
    詳しい日程は、農地転用関係日程表で確認ください。

     

    一時的な転用

    農地の嵩上げ、仮設道路など一時的な転用にも許可が必要です。

    許可を受けないで転用すると(無断転用)

    農地法違反となり、売買などの行為が無効になり登記も出来ません。知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。

    農地法第4条・第5条(事業計画変更)の許可申請書について

    農地法第4条・第5条(事業計画変更)の許可申請書については、岐阜県のホームページ(農地法の許可・届出・協議)に掲載されております。

    下記リンクが県のホームページになっておりますので、そちらからダウンロードしてください。

    https://www.pref.gifu.lg.jp/page/594.html

    農地法第4条・5条(事業計画変更)申請について


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