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あしあと

    農地を相続されたとき

    • ID:48

    農地法の改正(平成21年12月)により、相続などにより農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出が必要になりました。農業委員会は、農地の適正な利用が図られるように、必要に応じあっせんなどを行います。

     

    お問い合わせ

    関市役所 農業委員会

    電話: 0575-23-6765

    ファクス: 0575-23-7741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    E-mail: nogyo@city.seki.lg.jp


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