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関市
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農地を相続されたとき

[2022年3月2日]

ID:48

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農地法の改正(平成21年12月)により、相続などにより農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出が必要になりました。農業委員会は、農地の適正な利用が図られるように、必要に応じあっせんなどを行います。

 

届出書様式

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お問い合わせ

関市農業委員会事務局
電話: 0575-23-6765 ファクス: 0575-23-7741

組織内ジャンル

事務局農業委員会(北庁舎2階)

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