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農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合は農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに売買等をして代金を支払ったとしても、所有権移転等の登記はできませんし、罰せられることもあります。なお、農地の貸借については、利用権設定(農業経営基盤強化促進法)に基づく方法もあります。
農地法第3条申請について
関市農業委員会事務局
電話: 0575-23-6765 ファックス: 0575-23-7741
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