農地の売買・贈与・貸借をしたい時には
[2022年10月3日]
ID:64
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農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合は農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに売買等をして代金を支払ったとしても、所有権移転等の登記はできませんし、罰せられることもあります。なお、農地の貸借については、利用権設定(農業経営基盤強化促進法)に基づく方法もあります。
農地法第3条の許可は、以下の項目が主な基準となります。
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