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あしあと

    農業委員会が発行する証明

    • ID:42

    農業委員会では法令などに基づき、農地や農業者に関する諸証明の発行業務を行っています。

    耕作証明

    耕作証明書は、関市内に住民登録がある耕作者及び世帯員の、農業経営の面積を証明するものです。
    原則その日に発行しますが、証明にあたり現地調査などを必要とする場合は時間がかかることがあります。

    • 必要なもの
    1. 本人確認書類(運転免許証など)、印鑑。
    2. 本人及び同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です。

    許可が取り消されていないことの証明

    農地法第3条、第4条、第5条の規定による許可書を受領した後に、紛失・破損等した場合、その他取り消されていないことの証明を要する場合に発行します。なお、許可書は再発行できません。 この証明は、過去に取得した許可が現在まで取り消されていないことを証明するものであり、転用行為が完了したことを証明するものではありません。

    • 注意事項
    1. 申請部数3部(農地法第3条の場合は2部)
    2. 申請者が代理人の場合は委任状が必要です

    なお、許可当時と住所が異なっていたり、相続がされた場合などは、その他必要な書類を求める場合があります。

    買受適格証明

    裁判所で競売になった農地や税務署などで公売になった農地の入札に参加したい場合、その入札者が農地法の許可を受ける見込みがあることを証明する書類が必要です。これを買受適格証明と言います。農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、買受の申出ができる者を買受適格証明書を有している者に限定するという取扱いがなされています。落札者は落札後に農地法第3条または農地法第5条の許可申請が必要です。

    土地現況確認

    農地転用許可を受けた場合

    農地転用許可または事業計画変更承認を受け転用行為を完了したが、許可書を破損・紛失した場合は、土地現況確認書を発行しています。

    農地転用許可を受けていない場合(非農地証明)

    農振法で定める「農用地区域」以外の土地で、登記簿上の地目が田、畑、牧場となっているものについて、次のいずれかの要件を満たす場合には、農地法第2条第1項の農地または採草放牧地でないことを証明する非農地証明を発行しています。

    • 現況が農地または採草放牧地でなくなってから、20年を経過しているものであること。
    • 災害により農地または採草放牧地でなくなったものであり、相当程度費用を投じても農地または採草放牧地として復旧することが困難であること。

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