農地を相続されたとき
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農地法の改正(平成21年12月)により、相続などにより農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出が必要になりました。農業委員会は、農地の適正な利用が図られるように、必要に応じあっせんなどを行います。
お問い合わせ
関市農業委員会事務局
電話: 0575-23-6765 ファクス: 0575-23-7741
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あしあと
農地法の改正(平成21年12月)により、相続などにより農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出が必要になりました。農業委員会は、農地の適正な利用が図られるように、必要に応じあっせんなどを行います。
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