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あしあと

    利用権設定等促進事業

    • ID:40

    利用権設定等促進事業とは

    農地を貸したいという者と、農業経営規模の拡大を図りたいという農業者との間で、農地の貸借などの権利を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。本来、農地の貸し借りをするには農地法第3条の許可が必要ですが、利用権設定等促進事業で貸し借りをする場合には農地法第3条の許可は不要です。

    利用権設定のメリット

    貸し手のメリット

    • 貸した農地は、設定期間が終了すれば自動的に返還されます。
    • 離作料を支払う必要はありません。
    • 設定期間が終了した場合、利用権を再設定すれば、継続して貸し借りができます。

    借り手のメリット

    • 借りている間は安心して耕作ができます。
    • 農業経営の規模拡大が図れます。

    利用権設定をできる者の要件

    借り手の要件

    • 農作業に常時従事している農業者。
    • 農地のすべてを効率的に耕作している農業者。
    • 農業を主業としている農業者、またはこれから農業を主業としていくと市が判断する者。

    貸し手の要件

    • 農地の所有者ならだれでも貸すことができます。
    • 共有農地については、共有持分を有する者すべての同意を得ていること。
      ただし、5年を越えない場合は、過半数の同意でよい。

     ※未相続の農地の場合は、別途添付書類が必要となりますので、事前にご相談ください。

    利用権設定の手続きについて

    手続きの流れ

    1. 関市役所農林課に申請書類を提出(締切日は関市農業委員会受付締切日と同日)
    2. 関市により農用地利用集積計画の作成
    3. 毎月開催される農業委員会の総会で審議・承認
    4. 農用地利用集積計画の公告
    5. 貸借の効力発生

    ※公告をしたら、貸し手、借り手の双方に通知文書を送付します。
    契約期間終了に際しては、貸し手、借り手の双方に終期案内を送付します。
    (利用権を再設定する場合は1からの手続きが再度必要となります。)

    賃借料

    • 権利の種類は、お金や米などを支払う「賃借権」と無料で貸す「使用貸借権」の2種類があります。
    • 賃借料や貸借期間などは相互の相談で決めてください。

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