利用権設定等促進事業
[2014年7月11日]
ID:40
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農地を貸したいという者と、農業経営規模の拡大を図りたいという農業者との間で、農地の貸借などの権利を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。本来、農地の貸し借りをするには農地法第3条の許可が必要ですが、利用権設定等促進事業で貸し借りをする場合には農地法第3条の許可は不要です。
※未相続の農地の場合は、別途添付書類が必要となりますので、事前にご相談ください。
※公告をしたら、貸し手、借り手の双方に通知文書を送付します。
契約期間終了に際しては、貸し手、借り手の双方に終期案内を送付します。
(利用権を再設定する場合は1からの手続きが再度必要となります。)
利用権設定申請書及び記載例
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