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あしあと

    市税の納付について

    • ID:9737

    市税の納付方法

    市税の納付について

    納期限の日までに納付しましょう。

    納付書を紛失した場合

    納付書を再発行しますので、担当部署まで電話または来庁して依頼してください。

    納期限を過ぎてしまった場合

    次の金融機関または関市役所にて早急に納付してください。

    • 大垣共立銀行
    • 岐阜商工信用組合
    • 岐阜信用金庫
    • 関信用金庫
    • 十六銀行
    • めぐみの農業協同組合

    どうしても金融機関、市役所に行けない場合は、担当部署に納税相談してください。

    二重納付にご注意ください。

    誤って二重に納付される方がいます。ご注意ください。

    よくある重複納付例

    • 一括納付書用と各期納付書の両方で納付
    • 当初に送付された納付書と督促状の両方で納付

    還付について

    市税等を納めすぎた場合は、還付の通知書を送付します。

    通常は振込口座がわかる場合は通知から1か月程度で口座に還付します。ただし、繁忙期や年度末・年度初めは振込まで更に時間がかかることがあります。

    市税の納付が遅れると

    納期限内に納付された方との公平を保つため、関市では次のような措置をとります。

    • 督促
    • 延滞金徴収
    • 催告
    • 滞納処分

    もし、収入が激減するなど事情があり一括での納付が難しいときは、担当部署に相談してください。

    納税相談時には、家計や収入などを確認します。給料明細書や通帳等を持参願います。

    督促

    納期限内に納付されないと督促状を発送します。市税については、督促手数料が発生しますので本税とあわせて納付してください。

    なお、納付いただいてから関市役所へ納付データが送信されるまでに10日程度かかることがあります。行き違いで督促状が送付される場合がありますので、ご了承ください。

    延滞金

    納期限を過ぎると延滞金が発生する場合があります。本税とあわせて納めてください。

    延滞金の計算方法(別ウインドウで開く)

    滞納処分

    納期限内に納付された方との公平を保つため、督促状発行後も納税されなかった場合は、その人の財産(給与・預金・不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てる「滞納処分」を執行します。

    納期限内の納税にご協力ください。

    一般的な滞納処分の流れ

    納期限経過→督促状発付→催告→差押→換価※→滞納市税に充当

    ※差し押さえた財産を金銭に換えること

    財産調査へのご協力のお願い

    税務課職員(徴税吏員)には、滞納処分のため必要な範囲内で、滞納者等の給与・預貯金といった財産の有無やその財産の内容について調査できる権限が与えられています。

    関市から財産についての調査・照会があった場合はご協力をお願いします。

    根拠法令等

    • 滞納者本人、滞納者に債権債務のある方等に対して質問や調査をすることができます。(国税徴収法第141条)
    • 給与調査等の回答を放置した場合や偽りの内容を回答した場合は、1年以内の懲役または50万円以下の罰金が処される場合があります。(国税徴収法第188条)

    給与差押等に係る差押可能額の計算について

    給与等の債権差押通知書を受け取った雇用主の方は、次の計算書を利用して差押可能金額を計算願います。


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