口座振替の申込方法
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口座振替が可能な金融機関及び市税・料金の種類
関市税等の口座振替ができる金融機関
- 関信用金庫
- 十六銀行
- 大垣共立銀行
- 岐阜商工信用組合
- めぐみの農業協同組合
- 岐阜信用金庫
- ゆうちょ銀行
口座振替登録ができる市税・料金
「関市歳入金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に記載のある市税・料金が口座振替で納付できます。
※過年度賦課分、随時課税分は口座振替の対象になりません。
「関市歳入金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の入手場所
- 関市役所の担当部署の窓口(税務課、保険年金課、高齢福祉課、水道お客様センターなど)
- 関市地域事務所
- 関市内にある金融機関の窓口
※遠方にお住まいの方は、担当部署にお問い合わせください。
関市歳入金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(見本)
口座振替の申込手続
■金融機関の窓口で手続き
(1) 「関市歳入金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入し、振替する口座の届出印を押印してください。
(2) 振替する口座の取扱金融機関窓口に「関市歳入金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出して申込してください。
※取扱金融機関であれば、振替する口座の取扱支店以外にも提出できます。
※申込時には次のものを持参するとスムーズに手続できます。
- 振替口座の預貯金通帳またはキャッシュカード
- 口座届出印
- 口座振替登録をする市税・料金の納入通知書や納付書
振替開始日
振替開始日は、申込月の翌月以降の納期限の日になります。
※例:固定資産税・都市計画税を4月21日に申込みした場合
- 第1期(4月末納期限)は、納付書での納付になります。
- 第2期(7月末納期限)以降は、口座振替での納付になります。
申込日と口座振替(自動払込)開始時期一覧表
■市役所の窓口で手続き(キャッシュカード利用)
市役所で申込ができるのは次表の市税・料金のみです。
※地域事務所や西部支所では受付できません。
受付可能部署 | 場所 | 口座振替に関するお問合せ先 | |
---|---|---|---|
市県民税(普通徴収) | 税務課 | 南庁舎1階 | 0575-23-8789 |
固定資産税・都市計画税 | 税務課 | 南庁舎1階 | 0575-23-8789 |
軽自動車税(種別割) | 税務課 | 南庁舎1階 | 0575-23-8789 |
国民健康保険税(普通徴収) | 保険年金課 | 北庁舎1階 | 0575-23-6724 |
上下水道料金 | 水道お客様センター | 北庁舎2階 | 0575-23-6782 |
(1)次のものを持参して市役所窓口に来庁してください。
持参するもの
- 申請者(窓口に来られる方)の身分証明できるもの
- キャッシュカードとその暗証番号
- 申込みする市税・料金の納税通知書など
利用できないキャッシュカード
- 磁気読取りが弱くなっており市役所の端末で読み取れないキャッシュカード
- 十六銀行のICキャッシュカード(R6.5.1時点)
- その他磁気データの付いていないキャッシュカード
(2)窓口で申請書を記入し、端末にキャッシュカードの暗証番号を入力して登録します。
受付できない口座
貯蓄・定期・社内口座・競馬、競輪、競艇の電話投票制度専用口座等
※法人口座・個人代理店口座も受付できない場合があります。(金融機関によります)
振替開始日
- 各納期限の月の14日までに申込…申込月の納期限の日から振替開始
- それ以降の申込…翌月以降の各納期限の日から振替開始
※14日が休日・祝日の場合は翌営業日
振替について
振替日
振替日は、各市税・料金の納期限の日です。(市税等納期一覧表(別ウインドウで開く))
※振替日が土・日・祝日の場合は、翌営業日になります。
再振替について
残高不足のため振替できなかった場合に、次の表の市税等は再振替します。
再振替日は、各市税・料金等の納期月の翌月14日です。
※再振替日が土・日・祝日の場合は、翌営業日になります。
※休業日の関係で納期が翌月初旬になっている場合でも納期月の翌月14日に再振替されます。
例:令和6年9月2日(月)が納期限日の市県民税の再振替日…令和6年9月17日(火)
市税等 | 担当部署 |
---|---|
市県民税(普通徴収) | 税務課 |
固定資産税・都市計画税 | 税務課 |
軽自動車税(種別割) | 税務課 |
国民健康保険税(普通徴収) | 保険年金課 |
住宅使用料 | 管財課 |
上下水道料金 | 水道お客様センター |
一括振替について
次の市税等は、一年度分を第1期の振替日に一括で振替できます。
市税等 | 担当部署 |
---|---|
市県民税(普通徴収) | 税務課 |
固定資産税・都市計画税 | 税務課 |
国民健康保険税(普通徴収) | 保険年金課 |
一括振替には事前の申込みが必要です。
申込が第1期の振替日に間に合わなかった場合は、申込された年度分は各期の振替となり、翌年度から一括での振替となります。
※例:固定資産税・都市計画税を令和5年5月22日に一括振替の申込みをした場合
- 令和5年度 第2期~第4期分は、それぞれの納期限の日に振替されます。
- 令和6年度 第1期~第4期分は、令和6年度 第1期の納期限の日に一括で振替されます。
一括振替時に、残高不足で振替できなかった場合は、第1期の再振替日に第1期分のみ振替され、第2期以降は各納期限の日に各期の振替となります。ご注意ください。
注意事項
領収証書の発行
口座振替での納付は、次の場合を除き領収証書は発行されません。
- 上下水道料金…検針に合わせて2か月ごとに領収書を発行します。
- 軽自動車税(種別割)…領収証書は発行しませんが、車検用納税証明書を発行します。
名義が変わった場合
- 国民健康保険税(普通徴収)…世帯主が変わった場合は、改めて口座振替の申込が必要になります。
- 上下水道料金…使用場所が同じでも使用者が変わった場合は、改めて口座振替の申込が必要になります。
- 固定資産税・都市計画税…共有代表者が変わった場合や固定資産所有者が変わった場合などは、改めて口座振替の申込が必要になることがあります。
その他
- 取扱金融機関に口座振替に関する規程がある場合は、その規程も適用されます。
- 長期間、口座振替の利用がない場合は、取扱金融機関によって振替を中止される場合があります。その場合、改めて口座振替申込が必要になります。
口座振替の廃止手続
口座振替の廃止手続のページをご覧ください。
お問い合わせ
関市役所 財務部 税務課 収納係(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8789 ファクス: 0575-21-2308
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