ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    市税等の滞納処分について

    • ID:21958

    滞納処分について

    納期限内に納付された方との公平を保つため、督促状発行後も納付されなかった場合は、その人の財産(給与・預金・不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税・料金に充てる「滞納処分」を執行します。

    一般的な滞納処分の流れ

    納期限経過→督促状発付→(催告)→差押→※換価→滞納市税・料金に充当

    ※差し押さえた財産を金銭に変えること

    財産調査へのご協力のお願い

    税務課職員(徴税吏員)には、滞納処分のため必要な範囲内で、滞納者等の給与・預貯金といった財産の有無やその財産の内容について調査できる権限が与えられています。

    関市から財産についての調査・照会があった場合はご協力をお願いします。


    根拠法令等

    ・滞納者本人、滞納者に債権債務のある方等に対して質問や調査をすることができます。(国税徴収法第141条)

    ・給与調査等の回答を放置した場合や偽りの内容を回答した場合は、1年以内の懲役または50万円以下の罰金が処される場合があります。(国税徴収法第188条)

    給与差押等に係る差押可能額の計算について

    給与等の債権差押通知書を受け取った雇用主の方は、次の計算書を利用して差押可能金額を計算願います。

    差押可能額の算出用


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます