督促手数料廃止について
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条例の改正により、令和6年度以降の市税・保険料などに係る督促手数料100円を廃止します。ただし、令和5年度以前に発生している市税・保険料などに係る督促手数料は廃止対象になりません。
なお、督促状は4月1日以降も送付します。
お問い合わせ
関市役所財務部税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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あしあと
条例の改正により、令和6年度以降の市税・保険料などに係る督促手数料100円を廃止します。ただし、令和5年度以前に発生している市税・保険料などに係る督促手数料は廃止対象になりません。
なお、督促状は4月1日以降も送付します。
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