市税の納付と納税相談
[2019年4月1日]
ID:9737
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2019年4月1日]
ID:9737
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
次の金融機関の本・支店等で納付できます。
関信用金庫/十六銀行/大垣共立銀行/岐阜商工信用組合/めぐみの農業協同組合/岐阜信用金庫
年度当初に発送する納付書で、岐阜・愛知・三重・静岡の各県内のゆうちょ銀行・郵便局で納付できます。
ただし、納期限を過ぎたものは取扱いできません。
全国の主なコンビニエンスストアで納付できます。(納付ができるコンビニエンスストアは納付書の裏面等に記載してあります。)
コンビニエンスストアで使用できる納付書には、バーコードが印字されています。再発行の納付書など、バーコードの印字されていない納付書は、コンビニエンスストアでは使用できません。
また納期限を過ぎた納付書、納付額が30万円を超える納付書、金額を訂正したり書き加えたりした納付書についても、コンビニエンスストアでは使用できませんのでご注意ください。
パソコンやスマートフォンからインターネットを利用しクレジットカードやネットバンキングからの納税ができます。納期限内であれば自宅や外出先から24時間いつでも簡単に納付することができます。
詳しくは「市税のインターネット納付について」をご覧ください。
スマートフォンアプリの電子マネー等で納付できます。
詳しくは「市税等を電子マネー等で決済できるサービスについて」をご覧ください。
市役所及び各地域事務所で納付できます。
※西部支所では納付ができません。
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
※ただし、随時課税分は口座振替の対象にはなりません。
関信用金庫/十六銀行/大垣共立銀行/岐阜商工信用組合/めぐみの農業協同組合/岐阜信用金庫
以上の本・支店等及び全国のゆうちょ銀行(郵便局)
「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に必要事項を記入のうえ、引落としを希望される金融機関等窓口にてお申込みください。
「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」は市内の金融機関等の窓口に備えてあるものか、納税(入)通知書に綴じてあるものをお使いください。
なお、納税(入)通知書に綴じてある口座振替依頼書は、ゆうちょ銀行では使用できませんのでご注意ください。
※関市外の金融機関等の窓口には依頼書(申込書)を備えておりませんので、税務課収納係まで事前にご連絡いただければ郵送いたします。
☆口座振替開始月は原則としてお申込みいただきました月の翌月以降の各税の納期限の日になります。詳しくは、税務課収納係まで問い合わせてください。
「キャッシュカード」を持参して頂ければ税務課窓口にて登録ができます。
キャッシュカード
※ICキャッシュカードについては一部受付できないものがあります。
※利用可能金融機関は関信用金庫/十六銀行/大垣共立銀行/岐阜商工信用組合/めぐみの農業協同組合/岐阜信用金庫/ゆうちょ銀行です。
申請者の身分証明できるもの ※窓口に来られる方
納税通知書など
申請書の記入、キャッシュカードの暗証番号入力が必要です。
本庁舎のみの受付となります。 ※地域事務所では受付できません。
☆各納期限の月の14日まで(14日が休日・祝日の場合は翌営業日まで)に申し込みしていただければ当月引き落としができます。以降の申し込みは翌月以降の各税の納期限の日になります。詳しくは、税務課収納係まで問い合わせてください。
令和4年度 市税等納期一覧表
納税に関する相談は、税務課収納係が応対させていただきます。
(電話)0575-23-8789、0575-23-7732
督促等を行っても納税されなかった場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、その人の財産(給与・預金・不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを「滞納処分」といいます。
一般的な滞納処分の例
納期限→督促→差押→換価(差し押さえた財産を金銭に換えること)→市税に充当
※状況によっては異なる場合もあります。
「滞納処分」は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きによって市税の確保を図るものです。
納税する際には、各税目に定められた納期限内の納税にご協力ください。
税務課職員(徴税吏員)には、滞納整理を進める過程において、滞納者の納付能力の把握や滞納処分執行のために、滞納者の給与を含めた財産の有無やその財産について調査できる権限が与えられています。
質問、検査の権限(国税徴収法第141条)
滞納者や滞納者に債権・債務のある者等に対し、質問や調査をすることができます。
給与調査等の回答を放置した場合や偽りの内容を回答した場合は、1年以内の懲役または50万円以下の罰金が処される場合があります。(国税徴収法第188条)
延滞金=(税額×〈表1〉の《1》×A÷365日)+(税額×〈表1〉の《2》×B÷365日)
A:納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数
B:納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から、納付した日までの日数
期間 | 《1》納期限1ヶ月以内 | 《2》納期限1ヶ月経過後 |
---|---|---|
平成25年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
■令和3年1月1日以降
年「7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
■平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
年「7.3%」と「各年の前年の11月30日において日本銀行が定める商業手形の基準割引率+4%」のいずれか低い割合
■平成11年12月31日以前
年「7.3%」
■令和3年1月1日以降
年「14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
■平成25年12月31日以前
年「14.6%」
※延滞金特例基準割合とは:平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合
※特例基準割合とは:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合
<計算例1>
令和2年度 市県民税 第4期 30,500円(納期限:令和3年2月1日)を令和3年8月25日に納付した場合。
(1) 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間(令和3年2月2日から令和3年3月1日まで)
30,000円(1,000円未満切り捨て)×2.5%×28日÷365日=57.534・・・円≒57円(1円未満切り捨て)
(2) 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付した日までの期間(令和3年3月2日から令和3年8月25日まで)
30,000円(1,000円未満切り捨て)×8.8%×177日÷365日=1,280.219・・・円≒1,280円(1円未満切り捨て)
(3) (1)+(2)=1,337円 ⇒延滞金額1,300円(100円未満切り捨て)
<計算例2>
平成27年度 市県民税 第1期 30,500円(納期限:平成27年6月30日)を平成27年9月25日に納付した場合。
(1) 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間(平成27年7月1日から平成27年7月31日まで)
30,000円(1,000円未満切り捨て)×2.8%×31日÷365日=71.342・・・円≒71円(1円未満切り捨て)
(2) 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付した日までの期間(平成27年8月1日から平成27年9月25日まで)
30,000円(1,000円未満切り捨て)×9.1%×56日÷365日=418.849・・・円≒418円(1円未満切り捨て)
(3) (1)+(2)=489円 ⇒延滞金は請求しません(延滞金額が1,000円未満のため)
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.