市税の延滞金計算方法
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延滞金の計算
延滞金=(税額×〈表1〉の《1》×A÷365日)+(税額×〈表1〉の《2》×B÷365日)
A:納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数
B:納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から、納付した日までの日数
延滞金の割合
期間 | 《1》納期限1ヶ月以内 | 《2》納期限1ヶ月経過後 |
---|---|---|
平成25年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
■令和3年1月1日以降
年「7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
■平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
年「7.3%」と「各年の前年の11月30日において日本銀行が定める商業手形の基準割引率+4%」のいずれか低い割合
■平成11年12月31日以前
年「7.3%」
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間
■令和3年1月1日以降
年「14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
■平成25年12月31日以前
年「14.6%」
延滞金特例基準割合
- 延滞金特例基準割合とは:平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合
- 特例基準割合とは:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合
具体的な計算例
<計算例1>
令和2年度 市県民税 第4期 30,500円(納期限:令和3年2月1日)を令和3年8月25日に納付した場合。
(1) 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間(令和3年2月2日から令和3年3月1日まで)
30,000円(1,000円未満切り捨て)×2.5%×28日÷365日=57.534・・・円≒57円(1円未満切り捨て)
(2) 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付した日までの期間(令和3年3月2日から令和3年8月25日まで)
30,000円(1,000円未満切り捨て)×8.8%×177日÷365日=1,280.219・・・円≒1,280円(1円未満切り捨て)
(3) (1)+(2)=1,337円 ⇒延滞金額1,300円(100円未満切り捨て)
<計算例2>
平成27年度 市県民税 第1期 30,500円(納期限:平成27年6月30日)を平成27年9月25日に納付した場合。
(1) 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間(平成27年7月1日から平成27年7月31日まで)
30,000円(1,000円未満切り捨て)×2.8%×31日÷365日=71.342・・・円≒71円(1円未満切り捨て)
(2) 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付した日までの期間(平成27年8月1日から平成27年9月25日まで)
30,000円(1,000円未満切り捨て)×9.1%×56日÷365日=418.849・・・円≒418円(1円未満切り捨て)
(3) (1)+(2)=489円 ⇒延滞金は請求しません(延滞金額が1,000円未満のため)
お問い合わせ
関市役所財務部税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
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