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あしあと

    市税の延滞金計算方法

    • ID:19335

    延滞金の計算

    延滞金=(税額×〈表1〉の《1》×A÷365日)+(税額×〈表1〉の《2》×B÷365日)

     A:納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数

     B:納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から、納付した日までの日数

    延滞金の割合

    〈表1〉延滞金の割合
     期間 《1》納期限1ヶ月以内 《2》納期限1ヶ月経過後
     平成25年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
     平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
     平成27年1月1日から平成27年12月31日 2.8% 9.1%
     平成28年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
     平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
     平成30年1月1日から平成30年12月31日 2.6% 8.9%
     平成31年1月1日から令和元年12月31日 2.6% 8.9%
     令和2年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
     令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
     令和4年1月1日から令和4年12月31日 2.4% 8.7%
     令和5年1月1日から令和5年12月31日 2.4% 8.7%
     令和6年1月1日から令和6年12月31日 2.4% 8.7%

    納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間

    ■令和3年1月1日以降

     年「7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

    ■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

     年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

    ■平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

     年「7.3%」と「各年の前年の11月30日において日本銀行が定める商業手形の基準割引率+4%」のいずれか低い割合

    ■平成11年12月31日以前

     年「7.3%」

    納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間

    ■令和3年1月1日以降

     年「14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

    ■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

     年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

    ■平成25年12月31日以前

     年「14.6%」

    延滞金特例基準割合

    • 延滞金特例基準割合とは:平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合
    • 特例基準割合とは:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合

    具体的な計算例

    <計算例1>

    令和2年度 市県民税 第4期 30,500円(納期限:令和3年2月1日)を令和3年8月25日に納付した場合。

    (1) 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間(令和3年2月2日から令和3年3月1日まで)

     30,000円(1,000円未満切り捨て)×2.5%×28日÷365日=57.534・・・円≒57円(1円未満切り捨て)

    (2) 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付した日までの期間(令和3年3月2日から令和3年8月25日まで)

     30,000円(1,000円未満切り捨て)×8.8%×177日÷365日=1,280.219・・・円≒1,280円(1円未満切り捨て)

    (3) (1)+(2)=1,337円 ⇒延滞金額1,300円(100円未満切り捨て)


    <計算例2>

    平成27年度 市県民税 第1期 30,500円(納期限:平成27年6月30日)を平成27年9月25日に納付した場合。

    (1) 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間(平成27年7月1日から平成27年7月31日まで)

     30,000円(1,000円未満切り捨て)×2.8%×31日÷365日=71.342・・・円≒71円(1円未満切り捨て)

    (2) 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付した日までの期間(平成27年8月1日から平成27年9月25日まで)

     30,000円(1,000円未満切り捨て)×9.1%×56日÷365日=418.849・・・円≒418円(1円未満切り捨て)

    (3) (1)+(2)=489円 ⇒延滞金は請求しません(延滞金額が1,000円未満のため)


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