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あしあと

    避難場所・避難所

    • ID:21001

     市から避難情報が発表されたときや、ご自身で危険を感じたときは早めに避難行動を開始しましょう。あらかじめ水害や土砂災害、地震による災害から逃れるために、避難場所を確認しておきましょう。

    指定緊急避難場所

    • 地域住民、自主防災会等の避難集合・待機場所です。市街地の住宅密集地内などで地震などの大規模災害時に発生した火災が延焼拡大した場合に、地区ごとに一時的に身を守るために避難する場所でもあります。
    • 関市地域防災計画では、その用途に応じて指定緊急避難場所を「広域避難場所」「一時避難場所」「臨時避難所」「予備避難所」に分類しています。
    避難場所の種類
    避難先

    内容

    広域避難場所

    住宅密集地で地震などで発生した火災が延焼拡大し、地域全体が危険になったときに、大人数で火災の熱輻射から身を守るために避難する場所です。

    一時避難場所

    住宅密集地内で地震などで発生した火災が延焼拡大した場合、一時的に身をるために避難する場所です。 地域住民(自主防災会)の避難集合場所、東海地震の予知情報発表による警戒宣言発令時には待機場所としても使用します。 一時避難場所が危険になった際には、広域避難場所へ集団で避難します

    臨時避難所

    指定避難所までの避難経路が危険な場合などに一時的に避難。

    予備避難所

    指定避難所のみでは、避難者が収容できなくなった場合に補完として一時的に開設する施設。 災害対策本部地区支部、遺体安置所、救援物資集配拠点、ボランティアセンター、災害応援機関受入拠点としても使用します。

    • 小学校、中学校、一部のふれあいセンター・生涯学習センターは、指定避難所として指定していますが、同時に指定緊急避難場所にも指定しています。
    • 災害の種類によっては使用できません。
    • 災害対策基本法第49条の4第1項に基づき指定しています。

    指定緊急避難場所の一覧を確認するには、こちらをクリックするか、下のPDFデータをダウンロードしてください。

    指定避難所

    • 住家の損壊などにより生活できない市民や帰宅できない通行人等が避難し、臨時に生活する施設です。
    • 大人数が生活することを想定し、地区・地域の重点的な避難施設として、食料・生活必需品・支援物資などの配給も含め、中心的な役割を果たす拠点になります。
    • 災害対策基本法第49条の7第1項に基づき、指定しています。
    • 関市災害対策(警戒)本部の判断により、市職員が参集し、開設します。

    指定避難所の一覧を確認するには、こちらをクリックするか、下のPDFデータをダウンロードしてください。

    福祉避難所

    • 介護や手助けが必要な要配慮者など、指定避難所等では避難生活を続けることが困難な方のために開設する施設のことです。
    • 災害の初期段階では開設せず、介護スタッフや介護資機材等の受入体制を整備した後に開設します。
    • 避難者の受け入れ後は、専門施設、仮設住宅などへの移動を想定しています。
    • 福祉避難所は、指定緊急避難場所としては指定していません。

    福祉避難所の一覧を確認するには、こちらをクリック(別ウインドウで開く)するか、下のPDFデータをダウンロードしてください。

    お問い合わせ

    関市 市長公室 危機管理課

    電話: 0575-23-7736 ファクス: 0575-24-4119


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