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あしあと

    児童手当

    • ID:3649

    児童手当について

    児童手当は「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する」ことを目的として、児童を養育している方に支給されます。

    児童手当制度の一部改正について

    令和4年6月1日から児童手当の制度が一部変更となりました。主な変更点は以下のとおりです。
    ・現況届の提出が原則不要となりました。・特例給付に所得上限が設けられ、所得額が上限額を超えると特例給付が支給されなくなりました。
    変更内容の詳しくは添付ファイルをご確認ください。

    R4.6.1 児童手当制度改正について

    支給対象

    支給対象となる児童

    日本国内に住所を有する0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童。(留学のために海外に住んでいて、一定の条件を満たす場合は支給対象となります。)

    関市で手当を受給できる方

    支給対象となる児童を養育しているご家庭での生活中心者(※1)で、関市に住所を有する方。

    (※1)生活中心者とは、原則として父・母のうち恒常的に所得が高い方をいいます。

    申立書・証明書等の添付書類が必要な方

    ・離婚協議中などにより別居している場合(父母が生計を同じくしないとき)や、離婚をした場合、児童と同居している方。

    ・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)で対象児童を養育し、生活を同じくしている方。

    ※手続きについてご説明しますので、該当する方は子ども家庭課までお越しください。

    その他

    ・公務員の方は勤務先からの支給となります。

    ・支給対象児童が里親へ委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親、施設の設置者等へ支給します。

    手当の金額

    1人あたりの月額

    ・3歳未満(一律)                15,000円

    ・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)     10,000円

    ・3歳以上小学校修了前(第3子以降(※2))   15,000円

    ・中学生(一律)                 10,000円

    (※2)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

     

    [表1]の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方は、1人あたり月額一律5,000円の特例給付を支給します。

    所得上限限度額以上の方は、児童手当・特例給付は支給されません。

    [表1]所得制限について
    扶養親族の数
     所得制限限度額(万円)
     収入額の目安(万円)
     所得上限限度額(万円)
     収入の目安(万円)
              0人            622.0           833.3     858
       1071
              1人            660.0           875.6     896
       1124
              2人            698.0           917.8     934
       1162
              3人            736.0            960     972
       1200
              4人            774.0           1002    1010
       1238
              5人            812.0           1040    1048
       1276

    以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに所等制限限度額は38万円を加算した額となります。

    (注)収入額は給与収入のみで計算していますので、あくまで目安の金額です。

    支払い

    支払の時期

    児童手当は、出生日や転入日等、支給要件が発生した月の翌月分から、中学校修了や転出予定日等支給要件に該当しなくなった月分までが支給されます。

    関市の支払日
     支払日 支給対象月
     6月11日2月~5月分 
     10月11日 6月~9月分
     2月11日 10月~1月分

    (注)支払日が金融機関の休日にあたる場合はその前日になります。

    支給開始

    原則として、認定請求の手続きをされた月の翌月分からとなります。

    ただし、転出予定日や出生日(異動日)が月末で、申請が翌月になる場合、異動日の翌日から数えて15日以内に申請すると、異動日の翌月からの支給となります。

    (注)申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので、申請はお早めにお願いします。

    手続き・届け出が必要となるとき

    申請書について
    こんなとき
     必要な手続き
     第1子を出産したとき 1 認定請求書 
     他市・海外から転入したとき 1 認定請求書
     公務員でなくなったとき 1 認定請求書
     第2子以降の出産等、支給児童が増えたとき 2 額改定届
     支給対象児童減ったとき 2 額改定届
     関市内で住所が変わったとき 3 変更届
     受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき 3 変更届
     加入する年金制度が変わったとき(3歳未満の児童がいる受給者に限る) 
     3 変更届
     離婚等により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 
     3 変更届
     婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者は有するに至ったとき 3 変更届
     振込口座を変えたいとき 3 変更届(口座)
     受給者が他市・海外へ転出するとき 4 消滅届
     公務員になったとき 4 消滅届
     児童を養育しなくなったとき 4 消滅届
     受給者と児童が(住民票上)別居となったとき 5 別居監護申立書 

    手続きに必要なもの

    1 認定請求書

    1.請求者名義の普通預金通帳

    2.請求者・配偶者のマイナンバーカード、個人番号通知カード等マイナンバーのわかるもの

    3.窓口に来る方の本人確認書類

    4.配偶者が平成27年10月以降に関市に住民票がない場合、配偶者の課税所得証明書

    5.請求者・児童が外国籍の場合、請求者・対象児童の在留カード

    2 額改定届

     1.受給者の保険証

     2.児童が外国籍の場合、対象児童の在留カード(出生の場合を除く)

    3 変更届

    1.口座を変更したい場合、新しい振込口座がかわるもの

    4 消滅届

    1.公務員になった場合、公務員になったことがわかるもの(辞令書等)

    5 別居監護申立書

    1.別居となる児童のマイナンバー

    2.別居となる児童が平成27年10月以降に関市に住民票がない場合、児童の世帯全員の住民票

     (住民票への記載事項:本籍・筆頭者氏名・世帯主氏名・続柄)

    ご注意ください

    ・上記のほか、必要に応じてご提出いただく書類もあります。

    ・出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、転入の場合は前住所地の転出予定日から15日以内に手続きを行ってください。また、15日目が閉庁日のときは、翌開庁日までに手続きを行ってください。

    現況届

    児童手当・特例給付 現況届は、受給資格確認のための書類です。

    関市では公簿等(住民票、税情報等)で確認することで、原則として現況届の提出を不要とします。


    ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。案内が届きましたら、期日までにご提出ください。

    提出がない場合、6月以降の支給が差し止められますのでご注意ください。


    1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が関市ではない方

    2.児童と住民票上別居となっている方

    3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

    4.里親・施設等の受給者の方

    5.その他、提出の案内があった方

    提出場所

    関市役所 南庁舎1階 子ども家庭課、各地域事務所


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