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あしあと

    妊婦のための支援給付

    • ID:21907

    妊婦支援給付金

    令和7年4月1日以降、従来の「出産・子育て応援交付金」に代わり、子ども・子育て支援法に新設された「妊婦のための支援給付」に基づいた給付(妊婦支援給付金)を行います。引き続き、妊婦等への経済的支援と妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的としています。

    新制度に伴い、令和7年4月1日以降に出産される予定の方を対象に「妊婦支援給付金」を支給します。令和7年3月31日までに出産された方は、「子育て応援ギフト(ぎふっこギフト)」(別ウインドウで開く)の対象となりますので、赤ちゃん訪問等での面談時に、案内をお渡しします。

    事業開始

    令和7年4月1日

    制度のイメージ

    ・妊娠期(概ね妊娠8週~10週):妊娠届出時に、保健師・助産師との面談を行い、妊婦支援給付金のご案内と申請方法についてご案内します。申請後、1回目(5万円)を支給します。

    ・妊娠8か月頃:母親の体調や出産育児に対する気持ちについてアンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。

    ・出産・産後:新生児訪問や赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。妊娠している子どもの数の届出後、2回目(妊娠している子どもの人数×5万円)を支給します。

    ・産後の育児期:家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と子育てに関する情報発信を行います。


    支給内容

         
     妊娠届出後(1回目)妊娠している子どもの数の提出後(2回目)
    対象者令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した関市に住民票のある妊婦関市で妊婦支援給付認定を受け、令和7年4月1日以降に出生した児の産婦
    注)他市町村で妊婦支援給付認定を受けておられる方が関市に転入された場合は、改めて関市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに支給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
    支給額妊婦一人あたり5万円妊娠している子ども一人あたり5万円
    申請期限胎児の心拍が医療機関において確定され妊娠した日より2年間出産予定日の8週間前の日(流産等した時はその日)より2年間

    *令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した場合、胎児心拍の確認がされていれば、給付の対象になります。

    流産・死産を経験した方へ

    令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方は妊婦支援給付金の対象となります。

    *妊娠届出前に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も胎児心拍が確認されていた場合は申請可能です。その場合は医師による診断書が必須となります。

    給付を希望される方は、令和7年4月1日以降にこども家庭センター ひだまり(0575‐22‐1154)にお問い合わせください。

    【申請に必要な持ち物】

    ・母子健康手帳(母子健康手帳を持っていない場合は医師による妊娠の事実がわかる診断書)

    ・本人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知書)