赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
[2021年12月23日]
ID:1028
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出生届をされると、戸籍(日本国籍のある子)・住民票に記載されます。
届出をされるところによって、戸籍・住民票の処理に数日を要します。戸籍・住民票の証明書を急がれる場合は、本籍地または住所地の市区町村役場にお問い合わせの上届出してください。
生まれた日を含め14日以内
(国外で生まれたときは生まれた日を含め3か月以内)
※14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
父または母
届書を持参される方はどなたでも結構です。
その場合も届書の届出人の署名(欄外にも捨印の代わりとなる署名)は、父または母となります。
父母の本籍地、届出人の住所地(所在地)、出生地のうちいずれかの市区町村役場
関市の場合は本庁市民課、各地域事務所住民福祉係、西部支所となります。
常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く。)です。
使うことのできる漢字については、法務省のサイト「子の名に使える漢字」をご覧ください。
下記に該当するときは、各手続きが必要です。
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