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あしあと

    社会保障・税番号制度(マイナンバー)

    • ID:8143

    社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

     平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(別ウインドウで開く)(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、番号制度)が導入されることになりました。

     番号制度(別ウインドウで開く)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

     制度の導入により、申請の際の書類が簡素化されるなど、市民の皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

    • 役所への提出書類が減ります。
    • きめ細やかな行政サービスと不正受給が防止されます。
    • 行政の無駄の削減効果が期待できます。

    番号制度の仕組み

     番号制度は、次の3つの仕組みで構成される社会基盤です。

    1.マイナンバー(個人番号)の付番

     マイナンバーは、住民票を有する全員に、12桁の番号を重複が無いように付番されます。
     氏名、住所、性別、生年月日(基本4情報)に、関連づけられた新たなマイナンバーを付番されます。

    2.情報連携

     複数の機関が保有している個人情報を個人番号をもとに紐づけして、相互に活用(情報連携)します。

    3.本人確認

     個人が自分であることを証明できます。
     個人が自分のマイナンバーの真正性を証明できます。
     個人番号カードの交付を受けることができます。(ただし、希望する場合のみ)

     ※個人番号カードの交付を受けることを希望する場合は、申請することが必要です。

    マイナンバーの利用範囲

     マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用され、各分野における利用事務は番号法で定められています。また、この他に社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって市が条例で定める事務に利用します。

    1.年金分野

     年金の資格取得・確認、給付などの事務に利用します。

    2.労働分野

     雇用保険等の資格取得・確認、給付などの事務に利用します。

    (例)従業員等の個人番号(マイナンバー)が必要になる例

    1. 住民税 … 2017年1月の給与支払い報告書に社員の個人番号を付記して提出する。
    2. 所得税 … 2016年12月の年末調整に向けて、社員本人、配偶者や扶養親族のマイナンバーを取得して書類を整備するため。

    3.福祉・医療・その他分野

     医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等の低所得者対策などの事務に利用します。

    4.税分野

     地方税の賦課徴収や地方税に関する調査などの事務に利用します。

    5.その他の事務

     行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。
     個人番号を利用する事務については、現在、慎重に検討しています。個人番号を利用することとした市の事務については、広報やホームページを通じて、順次公表します。

    番号通知カード

     平成27年10月より、市民の皆さま一人ひとりに12桁のマイナンバーが付番・通知されました。

    ※マイナンバーは、漏えいにより不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されません。

    画像は案となります。
    実際の通知とは異なる可能性があります。

    個人番号カード(マイナンバーカード)

     個人番号カードの交付を希望される方は、上記の通知カードに同封された申請書により申請し、通知カードと引き替えに「個人番号カード」が交付されます。個人番号カードは顔写真付きのICカードで、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-TAXや電子申請に利用できます。住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、個人番号カードを交付する際に回収します。
     また、健康保険証として利用することができます。※利用申し込みが必要、一部の医療機関では未対応です。(別ウインドウで開く)

    • 個人番号カード(マイナンバーカード)は、通知カードと違い、申請された方のみに交付されるカードです。
    • 個人番号カードの申請方法は、通知カードに同封されている申請書に必要事項を記入し、顔写真を添付して郵送する方法によります。
    住民基本台帳カード、個人番号カード、通知カードの違い

    各種カードの違い

    個人情報保護対策

     マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。

    個人情報保護措置

     番号制度では、市民の皆さまの大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じます。

    (1)制度面における保護措置

    • 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイル(注1)の作成を禁止(番号法第20条、第28条)
    • 特定個人情報保護委員会(注2)による監視・監督(番号法第50条~第52条)
    • 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
    • 罰則の強化(番号法第67条~第77条)
    • マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

    (2)システム面における保護措置  

    • 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施します。
    • 個人番号を直接用いず、符号を用いた機関間の情報連携を実施します。
    • アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施します。
    • 通信の暗号化を実施します。
    • 専用回線を利用します
    • 公的個人認証を活用します。

    (注1) 特定個人情報ファイル
     個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベース等

    (注2) 特定個人情報保護委員会
     個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを目的として設置された内閣府の外局の一つで、番号法第36条に基づき、2014年に設置された行政委員会(内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会)

    ※個人番号カード(マイナンバーカード)には、所得の情報や病気の履歴など機微な個人情報を記録されていないため、個人番号カード(マイナンバーカード)1枚から個人情報が分かってしまうことはありません。

    特定個人情報保護評価

     市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施します。

    マイナンバーに関するお問い合わせ先

    国のマイナンバーコールセンター

     マイナンバー制度についてのご質問は、以下のリンクから国のコールセンターまでお電話ください。

    お問い合わせ

    関市 財務部 行政情報課(北庁舎5階)
    電話: 0575-23-7712 ファクス: 0575-23-1600


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