個人番号カード(マイナンバーカード)の継続利用
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個人番号カード(マイナンバーカード)での転出・転入の届出をした後、カードを継続して利用する手続きをしていただきますと、引き続き利用することができます。
継続利用できる要件
- ICチップ内の情報が読み取り可能な状態であること
- 個人番号カード(マイナンバーカード)が有効期限内であること
- 転出予定日から30日を経過していないこと
- 関市に住み始めた日から14日を経過していないこと
- 転入届を提出した日から90日を経過していないこと
申請先
市民課、各地域事務所、西部支所
手続きできる人
- 原則本人
- 同一世帯の人(本人の個人番号カード(マイナンバーカード)と暗証番号の入力が必要です。※
※暗証番号が不明な場合は、本人が再設定に来庁いただく必要があります。
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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