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あしあと

    せきチケ・ベビチケの協力店登録事業者について

    • ID:13667

    せきチケ・ベビチケの登録事業者を募集しています

    関市では、消費を喚起し、地域経済の活性化を図ることを目的に2種類の商品券(応援券)を発行しています。

    ・関市子育て応援券(ベビチケ) ベビチケについて詳しくは こちら(別ウインドウで開く)

    ・関市地域経済応援券(せきチケ) せきチケについて詳しくは こちら(別ウインドウで開く)


    この2種類の応援券は、関市に協力店登録をした店舗でのみご利用いただけますので、ぜひ事業者様のご登録をお願いいたします。

    応援券に関する詳しい情報は、下記の「関市地域経済応援券・子育て応援券の概要」をご覧ください。

    登録には、「協力店登録申請書」「口座振替申込書」を企画広報課へご提出いただくことが必要です。

    関市地域経済応援券・子育て応援券の概要

    協力店登録申請書

    口座振替申込書

    登録できる店舗等

     (1) 関市内において営業する事業所又は店舗であること。

     (2) 同一事業者に複数店舗がある場合は、店舗毎に申請すること。

     (3) 店舗の区分は下記のとおりとする。

        大型店等:1つの建物であって店舗等面積の合計が1,000平方メートルを超える小売業である場合。

             ※ただし、大型店内のテナントを含む。

        中小店等:大型店等以外の店舗等である場合。

             店舗等の面積が1,000平方メートル以下の小売業とその他の業種である場合。

     (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号 以下「風営法」という。)第2条に規定する営業を行っていないこと。

     (5) 宗教的活動又は政治的活動をしている団体でないこと。

     (6) 公序良俗に反する営業を行っていないこと。

     (7) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法同条第6号に規定する暴力団員、暴力団関係者又は、その他の反社会的勢力との関係を有する者でないこと。

    せきチケ・ベビチケの登録事業者様へ

    せきチケ・ベビチケの取扱い方法について

    協力店でのせきチケ・ベビチケの取扱い方法については、取扱い案内をご覧ください。

    令和4年1月より、請求担当者様の氏名(フルネーム)と連絡先を記載された場合には、請求書への押印が不要となりますので、一度ご確認をお願いします。

    関市子育て応援券・関市地域経済応援券取扱い案内

    換金請求について

    請求スケジュールについて

    せきチケ・ベビチケの受付後、請求書をご提出ください。(請求期限は店舗で応援券を受付後6か月です

    せきチケの流通枚数の増加に伴い、令和2年7月から当分の間、支払いのスケジュールを次のとおり変更いたします。

    請求書提出締切日(企画広報課到着日) ・・・ 毎週水曜日

    振込予定日 ・・・ 請求書提出締切日の2週間後の水曜日

    ※ただし、締切日から振込予定日までの間に祝日がある場合は、祝日の日数分振込予定日が遅れます。

    換金請求書提出先  〒501-3894 関市若草通3丁目1番地 関市役所 企画広報課 せきチケ・ベビチケ係

    ※郵便事故対策のため、郵送で請求書を提出される場合には、追跡可能な方法をご利用ください。

    請求書は下の添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。

    ※請求書への押印は、要件のとおりに請求書に記載した場合に限り不要となりました。詳しくは、関市子育て応援券・関市地域経済応援券取扱い案内(上段添付)をご覧ください。

    換金請求書様式


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