肥料価格高騰対策事業について
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肥料価格高騰対策事業について
事業の概要
肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため化学肥料の2割低減に向けて取り組む農業者に対し、低減の取組を行った上で生じた前年からの肥料費の上昇分の7割を支援する国の事業です。
詳しくは以下よりご確認ください。(申請様式は岐阜県ホームページにございます。)
支援の対象となる肥料
令和4年6月から令和5年5月に購入した肥料が対象となります。
※肥料の品質の確保等に関する法律の基づくものに限る。
秋肥:令和4年6月1日~令和4年10月31日までに注文したものまたは購入することが確実な令和4年度の秋用肥料として使用するもの
春肥:令和4年11月1日~令和5年5月31日までに注文したものまたは購入することが確実な令和5年度の春用肥料として使用するもの
※令和4年秋用肥料と令和5年春用肥料の申請は、それぞれを分けて提出していただきます。
支援の内容
本年の肥料費に対して前年からの価格上昇率や使用量低減率(化学肥料低減の取組)により、肥料費の増加額を算定し、その7割を補填します。
支援額 = 【当年の肥料費 -(当年の肥料費 ÷ 価格上昇率 ÷ 使用量低減率0.9)】 × 0.7
・価格上昇率は、農業物価統計等を基に農産局長が別に定めることとしており、令和4年秋肥、令和5年春肥のそれぞれ1年前の価格からの上昇率となります。
秋肥料:1.4
春肥量:後日掲載予定
・なお、市町村等から肥料費に対する支援(補助金など)を受けている、または受けようとする場合は、その支援内容に応じて支援額の調整が必要となる場合があります。
支援となる対象農業者
農畜産物の販売実績がある農業者
申請の方法
支援金を希望される農業者の方は、JAや肥料販売店などが取りまとめる取組実施者(農業者グループ)に参加したうえで申請をおこなってください。
JAや肥料販売店での取りまとめを希望されない場合は、5戸以上の農業者グループであれば、直接関市農業再生協議会へ申請ができますが、代表者の定めや、定款、組織規程及び経理規程等の組織運営に関する規程を定めていることが必要となります。
取組実施者について
〇取組実施者(農業者グループ)について
・化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む5戸以上の農業者グループ(取組実施者)
(例:農業協同組合、特定農業団体、民間事業者、一般社団法人、NPO法人、その他農業者の組織する団体など
農協の営農部会や出荷団体のほか、同じ肥料販売店から購入している方の集まりなど任意の組織でも、取組実施者となることができます。)
※本事業は、肥料費の支援を通じて農業経営への影響を緩和することが目的であるため、参加農業者は、農業経営を行う者である必要があります。取組実施者におきましては、参加農業者の販売伝票などを確認ください。
申請にあたり必要なもの
参加農業者
参加農業者(化学肥料の低減に取り組む者)は、JA、肥料販売事業者等の取組実施者へのご相談のうえ、申請してください。
【必要な書類】
1 化学肥料低減計画書 (岐阜県様式第2号)
※岐阜県様式は岐阜県ホームページにてご確認いただけますが、参加農業者→取組実施者の提出書類については、取組実施者ごとに別途様式を定めている場合がございますので、取組実施者にご確認をお願いします。
2 本年秋肥(令和4年6月~10月に注文)の購入価格がわかるもの
予約注文した肥料:注文票+請求書 または 注文票+領収書
対象期間内で予約注文無しで購入したもの:領収書(レシートでも可)
※肥料の種類、数量、購入費が記載されているものとしてください。
3 農畜産物の販売実績がわかるもの(直近の出荷伝票、売り上げ伝票等)
※取組実施者で確認できるものであれば差し支えありません。取組実施者となるJAや肥料販売店等にご相談ください。
取組実施者
取組実施者は、参加農業者から提出された化学肥料低減計画と肥料代金の注文書を取りまとめて、提出してください。
【必要な書類】
1 取組計画書の承認申請 (岐阜県様式第1 - 1号)
2 参加農業者名簿 (岐阜県様式第1 - 2号)
3 支援対象肥料確認書 (岐阜県様式第1 - 3号)
4 化学肥料低減計画書 (岐阜県様式第2号)
5 振込口座情報 (業務方法書様式第1号)
※申請の際は、本年秋肥料、来年春肥料をそれぞれまとめて別々に申請してください。
岐阜県様式第2号「化学肥料低減計画書」の注意点について
・取組メニューの「令和4年度または令和5年度の取組」欄に2つ以上の○が必要です。
・「前年度までの取組」欄に○がついているものもカウントできます。
その場合、「令和4年度または令和5年度の取組」欄において、1つ以上は、新しい取組または従来の取組の強化・拡大(「◎」で記入) が必要です。
・化学肥料の低減に向けた取組については、現時点では、その申請において支援金の算定に用いた肥料を使用する作物(例えば、秋肥の申請においては、秋肥を使用する作物)で取り組んでください。
・前述の作物の作付け面積の合計の半分以上を占める作物(代表的な作物)があれば、その作物で取り組んでください。多品目の作付けを行っており、代表的な作物がない場合は、これに準ずる作物群のうち2品目以上で取り組んでください。
・取組の実施面積についての規定はありませんが、既に行っている取組の場合、その面積を拡大すれば取組の強化に該当します。
※令和6年実績報告の際に、2年間(令和4年~令和5年)の化学肥料低減の取組結果(取組の実績)を報告することとなります。その際、現地確認や、取組状況の確認を行いますので、支援を受けた農業者は、取組内容がわかる書類等(土壌診断の診断結果、施肥設計書、購入肥料の伝票、作業時の写真等)を保管し、残してください。
参加農業者が実施する取組メニュー | |||||||||||||||||||
ア | 土壌診断による施肥設計 | ||||||||||||||||||
イ | 生育診断による施肥設計 | ||||||||||||||||||
ウ | 地域の低導入型の施肥設計の導入 | ||||||||||||||||||
エ | 堆肥の利用 | ||||||||||||||||||
オ | 汚泥肥料の利用(下水汚泥等) | ||||||||||||||||||
カ | 食品残渣など告にあ資源の利用(エとオ以外) | ||||||||||||||||||
キ | 有機質肥料(指定混合等を含む)の利用 | ||||||||||||||||||
ク | 緑肥作物の利用 | ||||||||||||||||||
ケ | 肥料施肥量の少ない品種の利用 | ||||||||||||||||||
コ | 低成分肥料(単肥配合を含む)の利用 | ||||||||||||||||||
サ | 可変施肥機の利用(ドローンの活用等も含む) | ||||||||||||||||||
シ | 局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用 | ||||||||||||||||||
ス | 育苗箱(ポット苗)施肥の利用 | ||||||||||||||||||
セ | 化学肥料の利用料及びコスト節減の観点からの施肥量・肥料銘柄の見直し (ア~スに係るものを除く) | ||||||||||||||||||
ソ | 地域特任技術の利用(都道府県協議会において決定) |
申請受付期間
〇申請受付期間
【秋肥分】(令和4年11月1日~令和4年12月27日)
【春肥分】 後日通知予定
※各種報告に係る「取組実績報告書」及び「取組中間報告書」、「取組状況報告書」の提出期限について今後通知する予定です。
お問い合わせ
関市役所産業経済部農林課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7705
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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