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あしあと

    アライグマ、ヌートリアの防除

    • ID:11075

    特定外来生物に防除について

    関市では、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第18条第1項に基づき、主務大臣から確認を受け、「関市アライグマ・ヌートリア防除実施計画」に基づき関市全域において令和9年3月31日まで、特定外来生物であるアライグマ、カニクイアライグマ、ヌートリアの防除を進めてまいります。

    特定外来生物の防除について(確認)

    防除の確認及び認定に係る公示

    関市アライグマ・ヌートリア防除実施計画

    特定外来生物とは

    外来生物の中で生態系、人の生命・身体、農林水産業などへ特に大きな被害をもたらすと考えられるものを「特定外来生物」として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外へ放つことが、外来生物法で禁止されており、これらの項目に違反した場合は罰金などが科されることとなっています。
    また、既に定着しているものについては、必要に応じて防除が行われます。

    外来生物とは

    生物本来の移動能力を超えて本来生息していなかった地域に持ち込まれた生物を外来生物といいます。

    箱わなによる捕獲

    捕獲方法は、従事者による箱わなによる捕獲とします。

    従事者について

    捕獲の従事者は、原則として鳥獣捕獲法による「わな狩猟免許」を有する者とし市内の猟友会を中心とする体制を基本としますが、狩猟免許を有しない者であっても関市から適切な捕獲と安全に関する知識及び技術についての説明を受けた者については、捕獲に従事することができます。

    箱わなの貸出について

    従事者には箱わなを無料にて貸出します。


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