アライグマ、ヌートリアの防除
[2017年4月1日]
ID:11075
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関市では、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第18条第1項に基づき、主務大臣から確認を受け、「関市アライグマ・ヌートリア防除実施計画」に基づき関市全域において令和9年3月31日まで、特定外来生物であるアライグマ、カニクイアライグマ、ヌートリアの防除を進めてまいります。
特定外来生物の防除について(確認)
防除の確認及び認定に係る公示
関市アライグマ・ヌートリア防除実施計画
生物本来の移動能力を超えて本来生息していなかった地域に持ち込まれた生物を外来生物といいます。
捕獲の従事者は、原則として鳥獣捕獲法による「わな狩猟免許」を有する者とし市内の猟友会を中心とする体制を基本としますが、狩猟免許を有しない者であっても関市から適切な捕獲と安全に関する知識及び技術についての説明を受けた者については、捕獲に従事することができます。
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