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農薬使用について

[2022年7月4日]

ID:12871

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農薬使用について

農薬とは

 農薬とは、農作物等に発生する害虫や病気を退治したり、雑草を除いたりするために使われる薬剤などのことです。日本で使ってもよい農薬は、人の健康や環境への影響などについて確かめられ、国に認められたものだけです。

 農薬には、殺虫剤、植物を病気にするカビや細菌を退治する殺菌剤、雑草を除く除草剤、農作物を加害するネズミを退治する殺そ剤などがあります。

 例えば、ホームセンターなどでは、いろいろな製品が売られています。この中には用途によって農薬とそうでないものがありますが、農薬には、「農林水産省登録第○号」という番号が必ずラベルに書いてあります。

 (注)「農作物等」とは、栽培の目的や肥培管理の程度を問わず、人が栽培している植物すべてが含まれます。その植物の全部または一部を収穫して利用する目的で栽培している稲、麦、かんしょ、ばれいしょ、豆類、果樹やそ菜類はもちろん、観賞用に栽培している庭園樹、盆栽、花き、街路樹、ゴルフ場の芝のほか、山林樹木も含まれます。

農薬を使う前に

 農薬は、農産物などの病気や害虫の防除において有効な手段であり、適切に使用すれば安全な資材です。
しかし、周囲に飛散することで、人の健康や畜産動物、周辺の生活環境などに影響を及ぼす場合があります。そこで、学校や保育所、病院、公園など、住宅地やその周辺で病害虫や雑草の防除を行う場合は、まず「物理的防除」を優先しましょう。(掻き落とし、コモ巻き、剪定、草刈り・草抜きなど)

やむを得ず農薬を使用する場合には

・事前に十分な周知を行いましょう

・散布区域に人が入らないように対策を講じましょう

・飛散しないような農薬を選びましょう

・農薬はラベルに記載された内容を必ず守って使いましょう

・農薬の飛散防止に最大限の配慮をしましょう

・農薬の使用履歴を記録し、保管しましょう

・むやみな農薬の現地混用はやめましょう

農薬ではない除草剤等について

 農作物等の人が栽培・管理している植物がある場所では農薬登録されている除草剤以外は使用できません。農薬ではない除草剤には農薬として使用できない旨の表示があります。


住宅地等の農薬使用について(別ウインドウで開く)(岐阜県農政部農産園芸課)

お問い合わせ

関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階)

電話: 0575-23-7702

ファクス: 0575-23-7750

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

組織内ジャンル

市民環境部環境課(北庁舎1階)

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