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あしあと

    農業用ビニールハウスの設置に係る補助制度

    • ID:5201

    農業用ビニールハウス設置事業補助金

    趣旨

    この補助事業は、農家の経営の安定と品質向上、生産拡大を図るため、農業用ビニールハウスを設置する場合、費用の一部を関市農業用ビニールハウス設置事業補助金として交付するものです。

    補助対象となる方

    1. 補助金の対象となる方は、市内に住所及び農地を有し、当該農地にハウスを設置する農家またはグループ(2戸以上の農家で構成された組織)とし、直売所等への出荷のため当該ハウスで農作物をおおむね3年以上作付けする方が対象となります。
    2. 補助の対象となるハウスは、1農家または1グループにつき1棟とします。
    3. 補助の対象となる経費は、新設または増設するハウスの資材費に要する経費とします。

    補助金の額

    補助金の額は、補助対象経費の4分の1に相当する額とし、10万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額になります。)

    補助金を申請するには

    補助金の交付を受けようとする方は、「補助金交付申請書」を提出し、交付決定後に実施し、補助金を受けることとします。


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