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あしあと

    有機質肥料利用促進事業について

    • ID:22471

    有機質肥料利用促進事業

     関市内での有機農業を推進していくために、有機質肥料を利用する農業者に対し、有機質肥料の購入経費等を支援します。

    補助対象者

    農産物販売を目的とした農産物の栽培を行う市内の農業者

    補助対象経費

    市内で生産された有機質肥料の購入、運搬及び散布の委託に係る経費

    市内生産者について、岐阜県堆肥供給者リスト(中濃地域)を参考にしてください。

    岐阜県ホームページ 

    https://www.pref.gifu.lg.jp/page/840.html(別ウインドウで開く)

    【対象となる有機質肥料】

    有機農業(有機農業の推進に係る法律(平成18年法律第112号)第2条に規定する有機農業をいう。)の推進を図るため、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第22条の規定による届出をした市内の生産業者の有機質肥料(特殊肥料等指定(昭和25年農林省告示第177号)一(ロ)に規定する堆肥であって、同告示別表第1に掲げる凝集促進剤及び同告示一(ロ)に規定する腐熱促進剤を使用していないものをいう。


    有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)

    https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000112

    肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号) 

    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127

    特殊肥料等指定(昭和25年農林省告示第177号) 

    http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kokuji/25k0177.html

    補助対象額

    補助対象経費の2分の1以内の額。(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

    ただし、300,000円を限度とする。

    様式、必要書類

    様式、必要書類について


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