地域計画の区域内の転用について
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「地域計画」区域内の農地の農振除外・農地転用許可の手続きについて
農業経営基盤強化促進法による「地域計画」区域内(別ウインドウで開く)の農地については、農業振興地域の農用地区域内からの除外(農振除外)や、農地法による農地転用許可には、あらかじめ「地域計画」の変更手続きが必要となります。
※農業振興地域整備に関する法律第13条第2項第2号
※農地法施行規則第47条の3第2号

「地域計画変更申出書」を提出していただくことで、「地域計画」の変更手続きを開始します。

提出書類
様式3 地域計画変更申出書
登記事項証明書(法務局)(コピー可)
申出地の公図
申出地・申出地周辺現況の現況写真
申出地における施設等の配置図
様式4 耕作者同意書
提出書類の様式

「地域計画」区域内の一時転用の手続きについて
「農地転用許可申請の審査等に係る事務マニュアル(第2版)令和7年3月(岐阜県農政部農村振興課)」及び「農地法の適正な運用に係る留意事項について(通知)(農村第1025号の2 令和7年3月14日 岐阜県農政部長)(別ウインドウで開く)」により、「地域計画」区域内(別ウインドウで開く)の農地を一時転用する場合は、「地域計画」の「協議の場」での合意が必要な場合があるため、下記の手続きが必要となります。
※「農地転用許可申請の審査等に係る事務マニュアル(第2版)令和7年3月(岐阜県農政部農村振興課)」は、令和7年3月28日付けで、岐阜県農政部農村振興課より岐阜県行政書士会へ送付されています。

提出書類
「地域計画」で「農業を担う者」が特定されている土地 (地域計画の目標地図で色がついている土地) | 「地域計画」で「農業を担う者」が特定されていない地 (地域計画の目標地図で色がついていない土地) | |
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一時転用前後で「農業を担う者」に変更がない場合 | 「(別紙様式例第20号)地域計画区域内における一時転用等同意書」 →農地転用許可申請の添付書類として農業委員会へ提出 | 「地域計画」の「協議の場」での合意が必要なため 「様式17 地域計画区域内一時転用申出書」 「(別紙様式例第20号)地域計画区域内における一時転用同意書」 →農林課へ提出 |
一時転用前後で「農業を担う者」が変更となる場合 | 「地域計画」の「協議の場」での合意が必要なため 「様式17 地域計画区域内一時転用申出書」 「(別紙様式例第20号)地域計画区域内における一時転用等同意書」 →農林課へ提出 | 「地域計画」の「協議の場」での合意が必要なため 「様式17 地域計画区域内一時転用申出書」 「(別紙様式例第20号)地域計画区域内における一時転用同意書」 →農林課へ提出 |
「地域計画」で「農業を担う者」が特定されている土地で、一時転用前後で「農業を担う者」の変更がない場合は、農地転用許可申請の添付書類として下記の書類を農業委員会へ提出してください。
「地域計画」で「農業を担う者」が特定されていない土地や、「農業を担い者」が特定されている土地であっても一時転用前後で「農業を担う者」が変更となる場合は、「地域計画」の「協議の場」での合意が必要となりますので、下記の書類を農林課へ提出してください。
お問い合わせ
関市役所産業経済部農林課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7705
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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