ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(水張り5年ルール)

    • ID:20549

    【水田で転作をされている農家の方へ】水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(水張り5年ルール)

    水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて(水張り5年ルール)

    農業者が主食用米の生産調整を行う際、転換作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その交付対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。

    現行ルール

    ・現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる農地

    ・畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)

    ・平成30年度以降3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地

    追加ルール

    ・令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付が行われていない農地

    ただし、次に掲げる場合を除きます。
     ア 被災した農地、道路または所要の用水を供給しうる設備が災害復旧事業(国または地方公共団体の補助金等により施工される災害復旧事業をいいます。以下同じです。)の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること
     イ 農業基盤整備事業等の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること

     なお、次のすべてに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。
     ア たん水管理を1か月以上実施したことが確認できること
     イ 連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること​

    水張りについて

    5年間に一度の水張りについては、「水稲」作付けにより確認することを基本としていますが、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったものとみなします

    ・1か月以上の期間、水稲作付けと同程度のたん水管理を行う

    ・連作障害による収量低下が発生していない

    水稲作付以外の確認方法について

    〇水稲の作付けを行わず、たん水管理を1か月以上行うこととした場合には、関市農業再生協議会の確認が必要となります。

    〇確認は、たん水管理の開始時と1か月経過した時点の2回受ける必要があります。

    〇確認を受けたい農地について、別紙1号に記入し、たん水管理を行う1ヶ月前を目安に関市農業再生協議会へご提出ください。

    〇水張りの確認は、たん水 期間中に1か月以上あけて2回実施し、様式2号 水張り(たん水管理)記録簿に、水張り開始日の写真と、開始日から1ヶ月以上経過した後の写真を付けてご提出ください。(写真は、実施ほ場に水が張ってあることがわかるもの)

    〇一ヶ月以上の水張りのほか、連作障害が発生していないかの確認も必要となります。国からは、

    1 過去5年間の収量の推移や病害虫の発生状況等

    2 過去5年間の収量と、近傍のほ場における収量性及び作期がおおむね同等の同一作物の生育状況との比較

    により、連作障害が発生していないかを、地域や作物等に応じて、適切かつ十分に確認するよう示されております。

    (収量は、客観的に確認できる書類により確認してください。困難な場合は、農業者等が作成した、ほ場ごとの収量の推移や病害虫の発生状況等に係る記録により確認してください。)

    客観的に収量が確認できる書類の用意が困難な場合、様式3号をご活用ください。

    水張り確認様式

    交付対象水田の見直しに関する代表的な問い合せ

    Q なぜ見直しをするのか

    A 次の2つを促すためです。

    〇水張りできる農地で、転換作物の生産を行うなどによりブロックローテーション体系の再構築をすること。

    〇転換作物が固定化している水田は、畑地化すること。

    Q 令和4年~8年に一度でも水張りを行えば、令和9年度以降は継続して交付対象水田として扱われるのか。

    A 水張りを行った翌年度から、さらに5年以内に再度水張りを行わなかった農地については、交付対象水田としない

       つまり、令和6年度に水張りを行って以降、令和7年度から令和 11 年度まで水張り を行わなかった農地については、令和 12年度以降は交付対象水田としない といった整理になります。

    Q 農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地がそのままになるのか

    A 交付金の対象になるかどうかの判定は令和9年以降毎年度、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金対象に復帰することはありません。

    Q 交付対象外となった農地は、登記上の地目や課税上の地目が変わるのか

    A 今回の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取り扱いのみを変更するものであり、登記や課税等の変更を伴うものではありません。

    Q:育苗ハウスの設置されているほ場も対象ですか?
    A:育苗ハウスの設置の有無にかかわらず、交付対象水田は、5年間に一度の水張りを行わない場合、交付対象水田から除かれることになります。

    Q:育苗ハウスのある交付対象水田を、作物が作付けされた他の交付対象水田と合筆したうえで、作物作付け部分のみに水張を行った場合、合筆後の交付対象水田全体で水張りを行ったものとみなすことは可能ですか?
    A:交付対象水田の水田機能は、一筆ごとに確認することとなります。そのため、ほ場全体ではなく部分的にたん水した場合は、水張りとは認められません。

    Q:水張りの時期や深さに決まりはありますか?
    A:水張り時期に具体的な時期の指定はありません。水を張る場合の順番や期間については、十分に検討いただきたいと思います。また、具体的なたん水の基準はありませんが、水張りは、現行の要綱に明記されているとおり、水稲作付家により確認することを基本としていることから、水稲作付けの場合と同等のたん水管理を行っていただくことが基本です。