新規就農者向け補助事業について
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新規就農者育成総合対策

就農準備資金
就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の研修生に資金を交付する国の事業です。

交付対象者
就農予定時に49歳以下の者

交付額
年間150万円(最長2年間)

交付主体
- 市町村
- 都道府県域の研修機関(農大等)の場合は都道府県等
- 全国型教育機関の場合は全国農業委員会ネットワーク機構

主な交付要件
- 独立・自営就農、雇用就農または親元就農を目指すこと
- 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

経営開始資金
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付する国の事業です。

交付対象者
独立・自営就農時に49歳以下の者

交付額
年間150万円(最長3年間)

交付主体
- 市町村

主な交付要件
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
- 目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

経営発展支援事業
就農後の経営発展のために、認定新規就農者が機械・施設等の導入を行う際に支援する国と県による事業。

交付対象者
49歳以下の認定新規就農者

交付額
補助対象事業費(上限1,000万円)の4分の3(国2分の1、県4分の1)
※経営開始資金の交付対象者は国費上限250万円

主な交付要件
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 本人負担分について金融機関から融資を受けていること
※親元就農の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する経営を発展させる計画(売上1割増等)であること

関連リンク
お問い合わせ
関市役所産業経済部農林課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7705
ファクス: 0575-23-7741
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