ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    高額療養費の申請手続きの簡素化について

    • ID:20656

     高額療養費の申請手続きの簡素化が始まりました。

     簡素化の申出をすると、これまでのような対象となった診療月ごとの高額療養費の支給申請手続が不要になります。

     簡素化の申出後は、高額療養費の支給対象となった際に、指定した口座へ自動で振込します。そのため、高額療養費の支給申請手続きの案内通知はしません。

     振込日・支給金額は、振込前に送付する支給決定通知書でお知らせします。


    簡素化の申出方法

     対象世帯に通知している高額療養費の支給申請(対象月が令和5年11月診療分以降)の手続きに併せて、窓口にて「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書」をご記入ください。

    持ち物:高額療養費の通知及び支給申請書・対象医療機関の領収書(原本)・口座情報がわかるもの

    対象:国民健康保険税の滞納がない世帯


    簡素化の対象月について

    例:令和6年4月に令和5年11月診療分の高額療養費を申請した際に簡素化の申出書を提出した場合、12月診療分以降で高額療養費に該当した場合は、自動的に支給します。ただし、簡素化の申出と同時に申請した診療月の高額療養費の翌月以降分から対象となるため、10月以前の分は今までどおり支給申請書を提出していただく必要があります。


    簡素化の解除について

    簡素化の解除となった場合は、以後の高額療養費の支給については、高額療養費支給申請手続が必要となります。また、解除をご希望される場合は、解除の申出が必要です。


    解除になる場合

    ・国民健康保険税に滞納が生じたとき

    ・世帯主や国民健康保険証の番号が変更になったとき

    ・申出の内容に不正があると認められたとき


    その他注意事項

    ・振込先金融機関口座は、原則として世帯主名義の口座とします。

    ・振込先を変更したい方も再度申出が必要となりますので、窓口までお越しください。

    ・支給決定までは医療機関を受診した月からおおむね5ヶ月程度かかります。ただし医療機関から関市への医療費の請求状況等によってはさらに時間を要する場合がありますのでご承知おきください。

    ・所得区分の変更や審査により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求をすることがあります。



    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます