医療給付について
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年齢などに応じた自己負担額を支払うだけで診療や治療など、さまざまな給付を受けることができます。

年齢などによって自己負担割合が異なります
小学校入学前 | 小学校入学後70歳未満 | 70歳以上75歳未満 |
---|---|---|
2割 | 3割 | 2割 現役並み所得者は3割 |

社会保険・組合に加入される方へ
社会保険・組合の資格取得日(扶養認定日)以降は、国民健康保険をお使いいただくことができません。
社会保険等の資格取得日以降に国民健康保険を使われた場合は、関市国民健康保険より医療費返還の請求をさせていただく場合があります。これは、本来加入している健康保険が負担するべき医療費を関市国民健康保険が医療機関へ支払っているためです。


交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも国民健康保険は使えますが、必ず示談前に保険年金課給付担当までご連絡ください。
詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

注意!こんなときは国民健康保険が使えません

給付が受けられないとき
- 健康診断や予防注射
- 美容整形や歯列矯正
- 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶
- 軽度のわきがやしみ
- 仕事上のケガや病気(労災保険の対象)

給付が制限されるとき
- ケンカや酒酔いなどが原因のケガや病気
- 犯罪や、わざとした行為によるケガや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき

一部負担金の減免制度
次のいずれかに該当したことにより収入が一定額以下になり、医療機関などに支払う一部負担金の支払いが困難になったときは、減免や支払猶予を一定期間受けられる場合があります。
- 震災、風水害、火災等の災害により、身体や資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
- 上記の事由に類する事由があったとき
(注)ただし、利用可能な資産または預貯金などを活用できる場合は、対象とならないこともあります。
一部負担金の減免を受けるためには複雑な条件があるため、詳しい内容につきましては保険年金課までご相談ください。
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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