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あしあと

    医療給付について

    • ID:936

     病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた自己負担額を支払うだけで診療や治療など、さまざまな給付を受けることができます。

    年齢などによって自己負担割合が異なります

    医療費の自己負担
     小学校入学前   小学校入学後70歳未満70歳以上75歳未満 

     2割

    3割 

     高齢受給者証※に

    記載されている負担割合

    ※高齢受給者証で医療を受ける期間は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。

     誕生月の中旬頃(1日が誕生日の方は前月の中旬頃)までに、郵送にて交付します。

     令和3年8月1日からは、高齢受給者証と保険証を一体化し、保険証に負担割合を記載します。令和3年8月1日以降に70歳になられる方は、負担割合の記載された保険証を郵送します。また、8月1日時点で69歳の方の保険証は、有効期限が70歳の誕生月までとなっています。

    社会保険・組合に加入される方へ

     社会保険・組合の資格取得日(扶養認定日)以降は、国民健康保険をお使いいただくことができません。

     社会保険等の保険証が交付されたら、速やかに国民健康保険脱退の手続きをしてください。

     社会保険等の資格取得日以降に国民健康保険の保険証を医療機関に提示された場合は、関市国民健康保険より医療費返還の請求をさせていただく場合があります。これは、本来加入している健康保険が負担するべき医療費を関市国民健康保険が医療機関へ支払っているためです。

    医療費の自己負担割合

    国民健康保険をやめるときには届出と同時に保険証を返却してください。

     社会保険に加入したり、転出等で関市の国民健康保険をやめるときは、国民健康保険の窓口への届出と保険証の返却をお願いします。

     社会保険加入日以降に、誤って国民健康保険の保険証を使用していませんか?その場合は必ず新しい保険証を医療機関に提示しなおしてください。

    交通事故にあったとき

     交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも国保の保険証は使えますが、必ず示談前に保険年金課給付担当までご連絡ください。

     詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    注意!こんなときは保険証が使えません

    給付が受けられないとき

    • 健康診断や予防注射
    • 美容整形や歯列矯正
    • 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶
    • 軽度のわきがやしみ
    • 仕事上のケガや病気(労災保険の対象)

    給付が制限されるとき

    • ケンカや酒酔いなどが原因のケガや病気
    • 犯罪や、わざとした行為によるケガや病気
    • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

    一部負担金の減免制度

     次のいずれかに該当したことにより収入が一定額以下になり、医療機関などに支払う一部負担金の支払いが困難になったときは、減免や支払猶予を一定期間受けられる場合があります。

    • 震災、風水害、火災等の災害により、身体や資産に重大な損害を受けたとき
    • 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が減少したとき
    • 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
    • 上記の事由に類する事由があったとき

    (注)ただし、利用可能な資産または預貯金などを活用できる場合は、対象とならないこともあります。

    一部負担金の減免を受けるためには複雑な条件があるため、詳しい内容につきましては保険年金課までご相談ください。


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