リフィル処方箋について
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「リフィル処方箋」という制度があります
令和4年4月から、公的医療保険制度にて従来の分割調剤に加え、新たに「リフィル処方箋」という制度がはじまりました。医療費の削減効果が期待されています。
分割調剤とは
分割調剤は、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について医師が認めた場合、最大3回、医療機関にかからず薬局で処方薬を受け取ることができる制度です。患者にとっては、通院負担や再診料などが軽減できるメリットがあります。
※1回当たりの投薬期間、総投薬期間は、患者の症状等を踏まえ医師が個別に適切と判断した期間となります。
※対象の可否は医師にご確認ください。
分割調剤とリフィル処方との違い
例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が90日分の処方箋を発行して3回分割指示」する分割調剤に対し、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数を記載した上で発行」するのがリフィル処方です。
リフィル処方箋の使いかた
・1回目は、交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。(調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないよう保管します。)
・2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。医療機関の受診がありませんので、服用中に気になったことや症状の変化は薬剤師へ相談してください。必要な場合は、医療機関の受診をすすめてくれます。
・継続的な薬学的管理指導をうけるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
※リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
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