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あしあと

    交通事故にあったとき

    • ID:939

    交通事故にあったときは、示談前に必ずお電話ください

     国民健康保険に加入している方が交通事故や傷害事件など第三者(自分以外の他人)による行為で傷害を受けた場合は、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば保険証を使って治療を受けることもできます。

     保険証を使用した場合、関市国民健康保険(保険者)が一時的に治療費を立て替え払いをし、後日加害者へ関市国民健康保険が負担した治療費を請求します。

     保険証を使用し治療を受ける場合は、必ず事前に保険年金課給付担当へ届出をしてください。届出は、国民健康保険法施行規則等により、法律上の義務となっています。届出のない場合、保険証が使えなくなることがあります。

    第三者行為の例

    ・交通事故(自動車事故、自転車事故)

    ・スキー等による事故

    ・子どもやペットによる加害行為

    ・暴力行為を受けたとき など

    なぜ届出が必要か

     保険証を使用して治療を受けた場合、保険者は、国民健康保険法等の規定により、損害賠償請求権を有しますので、後から相手方に対して請求する際に、相手方の氏名や住所、加入する損害保険の情報が必要となります。

    届出の方法

     まずはお電話ください。後日下記により必要書類をご提出ください。

     医療機関等を受診する際は、第三者行為であることを申し出るとともに、保険年金課に届出済であることを伝えてください。

     なお、保険会社の方が代理で届け出る場合は、こちらの様式(別ウインドウで開く)をご利用ください。

    保険証を使用できない場合

    次の場合は、保険証を使うことができません。

    ・労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)・犯罪行為

    ・故意の事故・飲酒運転、無免許運転での事故

    ・法令違反での事故・闘争によるケガ

    ・加害者から既に治療費を受け取っているとき

    示談の前に

     相手方との話し合いにより示談が成立すると、示談内容が優先され、関市国民健康保険が支払った治療費を相手方に請求できなくなることがあります。また、示談により相手方から賠償金を受け取った場合には、賠償の内容によっては、治療費等の一部を関市国民健康保険に返還していただくことがあります。示談をされる前に、必ず保険年金課給付担当までご連絡ください。

    第三者がいない場合

    電柱にぶつかった、動物が飛び出して来た等の自損事故の場合、相手方はいませんが「負傷原因届」の提出が必要です。これはケガによる治療の内容が第三者の行為によるものでないことを届け出るためのものです。


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