入院したとき
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入院したときの負担額及び65歳以上の方が療養病床に入院したときの負担額についてご案内します。
入院時食事療養費
国民健康保険の被保険者の方が、入院したときの食事代は、下記の標準負担額までとなります。
なお、住民税非課税世帯(所得区分が「(オ)」「低所得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の掲示が必要となりますので、交付申請してください。なお、マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要となります。やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示、もしくはマイナ保険証での受診ができず1食490円(令和6年5月までは、1食460円)の標準負担額を支払った時は申請することにより差額を支給します。
※所得区分については、高額療養費の限度額適用区分を参照してください。
※1 過去12か月の入院日数が90日まで
※2 過去12か月の入院日数が91日から
非課税世帯の方で、過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、改めて「限度額適用・標準負担額認定証」の申請をしてください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請に必要なもの
- 交付申請書
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 限度額適用認定証(すでにお持ちの方)
- 過去12か月で91日以上の入院日数がわかる領収証等
- 本人確認書類(別ウインドウで開く)
交付申請書は、「12保険年金課 申請書類ダウンロード(別ウインドウで開く)」の
【9】 限度額適用認定証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請の様式 から印刷できます。
差額支給申請
所得区分「(オ)」「低所得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」の方が、やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示、もしくはマイナ保険証での受診ができず、1食490円(令和6年5月までは、1食460円)の標準負担額を支払った時は、申請することにより差額を支給します。
※所得区分については、高額療養費の所得区分を参照してください。
申請に必要なもの
- 差額支給申請書
- 領収書
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 限度額適用認定証
- 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)
- 本人確認書類(別ウインドウで開く)
差額支給申請書は、「12保険年金課 申請書類ダウンロード(別ウインドウで開く)」の
【10】 食事療養費、生活療養費標準負担額減額差額支給の申請様式から印刷できます。
入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
65歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者の方が、療養病床に入院したときの食費等は、下記の標準負担額までとなります。
(注意)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、「入院時食事療養費の標準負担額」と同額の食材料費相当が負担額となります。
※所得区分については、高額療養費の所得区分を参照してください。
※3 保険医療機関の施設基準等により450円(令和6年5月までは、420円)になる場合もあります。
※4 医療の必要性の高い状態が継続すると判断された方で、入院日数が90日を超えた場合は180円(令和6年5月までは、160円)になります。
※5 医療の必要性の高い状態が継続すると判断された方は110円(令和6年5月までは、100円)になります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請に必要なもの
- 交付申請書
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 限度額適用認定証(すでにお持ちの方)
- 本人確認書類(別ウインドウで開く)
交付申請書は、「12保険年金課 申請書類ダウンロード(別ウインドウで開く)」の
【9】 限度額適用認定証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請の様式 から印刷できます。
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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