出産したとき
[2022年11月28日]
ID:4307
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国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
※妊娠12週(85日)以上の死産・流産でも医師の証明などがあれば対象となります。
・産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合:40万8千円+1万2千円(合計42万円)
・産科医療補償制度に未加入の医療機関や自宅・海外などで出産した場合:40万8千円
原則として、直接支払制度(国民健康保険から医療機関等に直接支払う制度)を利用されたときは、市役所での手続きは必要ありません。
以下の要件に該当するときは申請が必要です。
・受取代理制度(医療機関等を受取代理人として事前申請する制度)を利用する場合
・直接支払制度(受取代理制度)を利用し、出産費用が一時金の額を下回る場合(差額分を支給)
・直接支払制度(受取代理制度)を利用しなかった場合
・海外などで出産した場合
※会社を退職後6か月以内に出産した方は、出産育児一時金の請求先として以前に加入していた健康保険も選択できます(ただし、出産者本人が1年以上継続して勤務していた場合に限ります)。
健康保険によっては、独自の付加給付など、関市国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。なお、他の健康保険から支給された場合は、関市国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金請求書(押印不要)
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