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あしあと

    出産したとき

    • ID:4307

    出産育児一時金

    国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

    ※妊娠12週(85日)以上の死産・流産でも医師の証明などがあれば対象となります。

    <令和5年3月までの出産>

     ・産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合:42万円

     ・産科医療補償制度に未加入の医療機関や自宅・海外などで出産した場合:40万8千円

    <令和5年4月からの出産>

     ・産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合:50万円

     ・産科医療補償制度に未加入の医療機関や自宅・海外などで出産した場合:48万8千円

    ◎原則として、直接支払制度(国民健康保険から医療機関等に直接支払う制度)を利用されたときは、市役所での手続きは必要ありません。

     以下の要件に該当するときは申請が必要です。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

     ・受取代理制度(医療機関等を受取代理人として事前申請する制度)を利用する場合

     ・直接支払制度(受取代理制度)を利用し、出産費用が一時金の額を下回る場合(差額分を支給)

     ・直接支払制度(受取代理制度)を利用しなかった場合

     ・海外などで出産した場合(条件によっては支給要件から外れる可能性があります。)

    請求に必要なもの

    • 出産育児一時金請求書 
    • 「産科医療補償制度対象分娩を証明する印」がある出産費用の領収明細書
    • 出産を証明できる書類(出産費用の領収明細書・死産証明書・海外での出産証明書及び日本語翻訳文等)
    • 国民健康保険被保険者証(保険証)
    • 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)

    ※会社を退職後6か月以内に出産した方は、出産育児一時金の請求先として以前に加入していた健康保険も選択できます(ただし、出産者本人が1年以上継続して勤務していた場合に限ります)。

     健康保険によっては、独自の付加給付など、関市国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。なお、他の健康保険から支給された場合は、関市国民健康保険からは支給されません。


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