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あしあと

    亡くなったとき

    • ID:4303

    葬祭費

    国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対し葬祭費として5万円を支給します。

    ※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効となり、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。

    請求に必要なもの

    • 葬祭費請求書 
    • 死亡した方の国民健康保険被保険者証(保険証)、高齢受給者証、限度額適用認定証など
    • 葬祭執行者が確認できるもの(会葬礼状・葬儀に関する領収書・火葬許可証・死亡届 など)
    • 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)

    ※以下の場合については、関市国民健康保険から葬祭費は支給されません。

     ・他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合で、その保険から葬祭費が支給されるとき

     ・第三者行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合


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