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関市
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亡くなったとき

[2022年1月4日]

ID:4303

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葬祭費

国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対し葬祭費として5万円を支給します。

※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効となり、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。

請求に必要なもの

  • 葬祭費請求書 
  • 死亡した方の国民健康保険被保険者証(保険証)、高齢受給者証、限度額適用認定証など
  • 葬祭執行者が確認できるもの(会葬礼状・葬儀に関する領収書・火葬許可証・死亡届 など)
  • 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)

※以下の場合については、関市国民健康保険から葬祭費は支給されません。

 ・他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合で、その保険から葬祭費が支給されるとき

 ・第三者行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合

お問い合わせ

関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)

電話: 0575-23-7701

ファクス: 0575-23-7739

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

組織内ジャンル

市民環境部保険年金課(北庁舎1階)

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