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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

    • ID:16115

    国民健康保険の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

    ※適用期間を令和5年5月7日まで延長しました。

     

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、関市国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を支給します。

     

    【傷病手当金とは】

    傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気またはけがのため労務に服することができなくなった場合、その期間一定額の金額を支給する制度です。

     

    【支給要件】

    国民健康保険に加入している被保険者(給与の支払いを受けている者に限る)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方。

    ただし、他の社会保険等から傷病手当金等が支給される場合は、関市国民健康保険から傷病手当金は受給できません。

     

    【支給期間】

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

     

    【支給額】

    直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を労務日数で除した金額×「3分の2」×日数

     

    【適用期間】

    令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

     

    ※なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部または一部を受けることができる方は、傷病手当金は受給できません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。

     

    【申請方法】

    申請には下記の1~4の「国民健康保険傷病手当金支給申請書」をすべて郵送にてご提出ください。

    (1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

    (2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

    (3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

    ※事業主が勤務状況(直近3か月間の就労日数及び療養のために休んだ期間)や直近3か月に支払われた給与を記載したもの

    (4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

    ※1 医療機関が傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの

    ※2 医療機関を受診しなかった場合は、2の事業主記入欄に証明があれば申請できます。

    ※3当面の間、臨時的な取り扱いとして添付を省略できます。ただし、その際は療養のため労務に服さなかった旨を申請書 (2)(3)で事者に証明していただく必要があります。

    次の申請書をダウンロードしてご記入ください。ダウンロードできない方は書類を郵送しますので、保険年金課給付係(電話0575-23-6749)までご連絡ください。

     

    【申請書郵送先】

     〒501-3894 関市若草通3丁目1番地

       関市役所 保険年金課 宛て

     

    【お問い合わせ先】

     保険年金課 0575-23-6749(直通)


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