FAQ
地縁団体・NPO法人に対する均等割額の減免について
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回答
関市では、地縁団体、特定非営利活動促進法第2条2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人という。以下同じ。)に対する法人市民税の優遇措置を講じています。
1 地縁団体・NPO法人で「収益事業を行っていない場合」は、減免申請することで、法人市民税の全部が免除されます。
2 地縁団体・NPO法人で収益事業を行っている場合は、「収益事業に係る所得の計算上、益金の額が損金の額を超えない時」は、減免申請することで当該事業年度に限り法人市民税の均等割が免除されます。
減免申請書を提出される際は、「法人市民税申告書、収支計算書、監査報告書、事業活動報告書等の必要書類を添付し提出してください。
◎関市への届け出の他に、法人県民税・事業税の届け出も必要になります。
手続きは、県税事務所におたずねください。
・法人県民税・事業税 【岐阜県中濃県税事務所】 電話 0575-33-4011(代)
お問い合わせ
関市 総務部 税務課 法人市民税係電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308